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○島原市契約規則
平成9年4月1日規則第8号
島原市契約規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条~第19条)
第3章 指名競争入札(第20条~第23条)
第4章 随意契約(第24条~第26条)
第5章 せり売り(第27条)
第6章 契約の締結及び履行の確認(第28条~第58条)
第7章 物件の売買(第59条・第60条)
第8章 雑則(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(参加者の資格)
第2条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入札に参加させることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量について不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により資格を定めたときは、速やかに公示するものとする。
(一般競争入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに市役所の掲示場に掲示し、かつ、必要があると認めるときは、新聞その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要するときは、その期日を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札に付そうとする事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 前各号のほか特に必要と認める事項
(一般競争入札の入札保証金)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 市長は、入札保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。
(1) 銀行支払保証付小切手
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が引受保証若しくは裏書した手形
(3) 定期預金証書(質権設定をしたもの)
(4) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書
(5) 鉄道債券、電信電話債券その他政府保証のある債券
(6) 金融債券及び確実と認める社債
2 前項に規定する担保の価格は、国債及び地方債並びに同項第1号から第4号までに掲げる有価証券にあってはその額面金額とし、同項第5号及び第6号に掲げる有価証券にあっては額面金額の8割に相当する金額とする。
(入札保証金の納付の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号のほか、第3条に規定する資格を有する者による入札を行う場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第8条 入札保証金は開札が終了したとき又は市の都合により入札の執行を延期し、中止し若しくは取り消したときに還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際に還付する。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。
3 入札保証金には利子を付さない。
(一般競争入札の入札方法)
第9条 入札しようとする者は、入札書に必要な事項を記載し、封緘の上記名押印し、市長の指定する書類及び入札保証金とともに指定の日時までに、指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人をして入札させようとする場合は、入札前に委任状を市長に提出しなければならない。
3 入札者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
4 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(予定価格の作成)
第10条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書・設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が財産の売払いにつき特に必要があると認めるときは、当該入札の執行前に予定価格を公表し、予定価格書を封書にしないことができる。
(予定価格の決定方法)
第10条の2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引について実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の設定者)
第10条の3 前2条の規定により、工事(土木建築工事に関する設計、調査及び測量を含む。)又は製造の請負及び物件の買入れに関する競争入札の予定価格を設定する者は、市長、副市長、総務部長及び総務部契約管財課長とする。
2 その他の競争入札の予定価格の設定者については、市長が別に定めるところによる。
(開札)
第11条 市長は、公告に示した開札の場所及び日時に入札者を立ち合わせて開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち合わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち合わせなければならない。
(無効入札)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。
(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定又は市長の定めた入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項に対し、2通以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が他人の代理を兼ね又は2人以上の入札を代理したとき。
(5) 入札者が連合して入札したと認めたとき。
(6) 入札に際して不正の行為をしたとき。
(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8) 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。
(入札の排除等)
第13条 市長は、入札者のうち次の各号のいずれかに該当する者があるときは、この者の入札を排除し、入札場外に退去させることができる。
(1) 入札に当たって、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合したと認められる者
(2) 入札者がその場所で契約を締結することを妨げた者
(落札者の決定)
第14条 市長は、落札者の決定をしたときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(同価入札の処理)
第15条 市長は、落札となるべく同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第16条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者としないで、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするときは、意見を付した文書により上司の意見を求めて落札者を決定しなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に、必要な通知をするとともにその他の者にも落札者が決定した旨を通知しなければならない。
3 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。
(最低制限価格)
第17条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、第10条の規定により決定した予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格書に併記しなければならない。
(再度入札)
第18条 第11条の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに、再度の入札に付することができる。
(再度公告)
第19条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第4条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第20条 次に掲げる場合は、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に不適当と認めるとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(指名競争入札に参加する者の資格)
第21条 第2条の規定は、指名競争入札に参加する者の資格について準用する。
2 市長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他市長が定める契約について、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、第3条第1項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。
3 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(指名競争入札に参加する者の指名等)
第22条 市長は、指名競争入札により、契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として3以上の者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、市長は、第4条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(準用)
第23条 第5条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約をすることができる場合)
第24条 次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
(1) 不動産の買入れ又は借入れ若しくは物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。
(3) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。
(4) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(5) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(6) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(7) 競争入札に付し入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(8) 落札者が契約を締結しないとき。
(9) 予定価格が1,300,000円を超えない工事又は製造の請負をするとき。
(10) 予定価格が800,000円を超えない財産の買入れをするとき。
(11) 予定賃借料の年額又は総額が400,000円を超えない物件の借入れをするとき。
(12) 予定代価が300,000円を超えない財産の売却をするとき。
(13) 予定賃貸料の年額又は総額が300,000円を超えない物件の貸付をするとき。
(14) 第9号から前号までに掲げるもの以外の契約で、その予定価格が500,000円を超えないとき。
2 前項第2号又は第3号の規定により随意契約による場合は、次に掲げる手続を行うものとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 第1項第8号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でするものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
5 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は当該金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(見積書の徴取)
第25条 市長は、随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 1件の予定価格が5万円(工事又は製造の請負にあっては30万円、物品の修繕にあっては20万円)に満たないとき。
(2) 特別の理由によりやむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとる暇がないとき。
(2) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。
(3) 1件の予定価格が3万円に満たないとき(委託の場合を除く。)。
(4) その他特別の理由によりやむを得ないと認めるとき。
(準用)
第26条 第2条、第3条、第10条から同条の3まで、第14条及び第15条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、第10条から同条の3までの規定は第24条第1項第9号から同項第14号までの規定によるものについては準用しない。
第5章 せり売り
第27条 市長は、動産の売払について、せり売りに適していると認めるときは、せり売りに付することができる。
2 第2条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、前項の場合に準用する。
第6章 契約の締結及び履行の確認
(締結の期限)
第28条 落札者は、落札の決定の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
2 落札者が前項の期限までに契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。この場合において、入札保証金は、還付しない。ただし、議会の議決を要する契約(契約の変更を含む。)の締結期間は、議会の議決を経てその通知を受けた日から7日以内とする。
(契約書)
第29条 市長は、契約を締結するときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払の時期及び前金払、部分払についての特約
(3) 監督又は検査
(4) 履行の遅滞の場合における違約金その他損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 保証全額及び契約違反の場合における保証金の処分
(9) その他必要な事項
2 市長は、契約書に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めるものとする。
3 前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。
4 契約は、契約の当事者が共に当該契約書に記名押印しなければ確定しないものとする。
5 市と契約をした者(以下「契約者」という。)は、契約者に附属する内訳書・仕様書又は図面等に明記していなくても、工事上必要欠くことのできないものについては、監督職員の指示に従い、契約者の負担をもってこれを施行しなければならない。
(契約書作成の特例)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請書をもって前条の契約書に代えることができる。
(1) 工事又は製造の請負で1件1,300,000円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき及びその他の契約で1件500,000円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 既に締結した契約を変更するとき。
(5) 電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるとき。
(6) 電気事業者、ガス事業者又は水道事業者から電気、ガス又は水の供給を受けるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書又は請書の作成を省略することができる。
(1) 物品の購入で1件100,000円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき。
(請書の徴収)
第31条 市長は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合において、前条第1号(工事の場合に限る。)及び第4号の規定に該当するものについては、請書を徴するものとする。
(議会の議決を要する契約の締結)
第32条 議会の議決を要する契約(契約の変更を含む。)については、議会の議決を経たときに本契約を締結することを内容とする契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第33条 市長は、契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約金額を変更した場合においては、その割合により契約保証金を納付させ又は還付することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第34条 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 銀行並びに市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(2) 国債、地方債その他市長が認める有価証券
2 前項第2号の規定による有価証券の価値は、第6条第2項の規定を準用する。
(契約保証金の免除)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とした履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第3条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。
(8) 随意契約を締結する場合において、やむを得ない理由により、契約保証金を納付させる必要がないと市長が特に認めるとき。
2 市長は、前項第1号及び第2号の規定により契約保証金を納めさせないときは、当該契約に係る証書を提出させなければならない。
(契約保証金の帰属)
第36条 契約者がその義務を履行しないときは、契約に別段の定めがある場合を除き、契約保証金(契約保証金に代えて提供された有価証券を含む。以下同じ。)は、本市に帰属する。
(契約保証金の還付)
第37条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約による担保義務が終了するまでその全部又は一部を保留することができる。
(遅延賠償金)
第38条 契約者が契約の履行を遅滞したときは、その遅延日数に応じて1日につき契約金額の年2.5パーセントに相当する金額を遅延賠償金として徴収する。ただし、天災その他の理由により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の遅延賠償金は、契約代金を支払う際に徴収するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第39条 契約者は、契約に関する権利又は義務を他人に譲渡し又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約の変更)
第40条 市長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し又は義務の履行の中止を命ずることができる。
第41条 前条の規定により契約の内容を変更した場合において、契約金額を増減する必要があるときは、変更契約金額は、次の算式により算定した額とする。
(契約の解除)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第38条の規定により違約金を徴収する場合を除くほか、契約期限までに契約を履行しなかったとき。
(2) 契約期限までに契約の履行の見込みがないと認めるとき。
(3) 契約の履行に当たり不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(5) 契約解除の申出があったとき。
(6) 契約者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が、地方自治法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人、支配人若しくは使用人が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、本市に帰属する。
4 第1項の規定により、契約を解除したときは、既済部分、既納部分及び現場に搬入した工事材料のうち検査員の検査に合格したものに対しては、別に定める方法により算定して得た金額を交付して、これを本市の所有とすることができる。ただし、契約者が市長の承認を得たときは、この限りでない。
(履行の届出及び中間検査)
第43条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 物件(修繕に係る物件を含む。)を納入するとき 納品書
(2) 契約履行の中間において検査を受ける必要があるとき 既済部分検査申込書
(3) 工事が完成したとき 工事完成通知書
(4) 業務が完了したとき 業務完了通知書
(監督又は検査)
第44条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、契約の適正な履行を確保するため又は受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、職員をして必要な監督又は検査をさせなければならない。ただし、契約の目的たる物件について給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。
2 市長は、前項本文の場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員に監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は当該検査を行わせることができる。
3 前項の監督の職務を行う職員は、原則として検査を行う職員と兼ねることができない。
(監督職員)
第45条 前条の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の監督は、必要があるときは当該請負契約の履行について仕様書・設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により必要な指示をしなければならない。
2 前項の監督職員は、監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員)
第46条 第44条の規定により検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は請負契約に係る工事、製造等の完了した旨の届出を受けたとき又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内に、当該請負契約についての給付の完了確認(部分払の請求があった場合の既存部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書、図面及びその他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約にかかる給付の完了した旨の届出を受けたときは、その届出の日から10日以内に契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査又は検収を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の規定による検査又は検収を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験をして、検査又は検収を行うことができる。
4 第1項及び前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。
5 第2項の検査又は検収は、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。
第47条 検査職員は、検査をしたときはその結果を検査調書又は検収調書により市長に報告しなければならない。
2 請負契約でその対価が1,300,000円又は物件の買入れその他の契約でその対価が500,000円を超えないものについては、請求書等の表面余白に検査済の旨並びに検査年月日及び氏名を記載しこれに押印して検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。
(検査合格の確認)
第48条 市長は、工事又は製造の請負の契約について検査職員から検査に合格した旨の報告があったときは、確認書を契約者に交付しなければならない。
第49条 契約者は、検査職員の検査の結果、合格しない部分があるときは、検査職員の指定した日までにこれを補修し又は改造する等必要な措置を行い、再度検査職員の検査を受けなければならない。
(検査に要する費用の負担)
第50条 検査職員が検査を行うために直接必要とする費用及びその検査により取壊し、分解された部分等を復旧するための費用は、契約者の負担とする。
(目的物の引渡し等)
第51条 物件の買入れ等の契約における目的物の引渡しは、検査に合格し、市長が指定した場所で納入したときに完了するものとする。
2 工事又は製造の請負の契約における目的物の引渡しは、第48条の規定による完成確認書を交付した日に完了するものとする。
(所有権の移転)
第52条 契約の目的物の所有権は、前条の規定による契約の目的物の引渡しの完了したときに本市に移転するものとする。
(目的物の一時使用)
第53条 市長は、必要があるときは、契約の履行前においても契約者と協議して目的物を一時使用することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、本市が賠償する。
(代価の支払)
第54条 契約代金は、市長が給付の完了確認又は検査を終了した後、契約者から適法な支払請求書を受理した日から工事代金については40日その他の給付に対する対価については30日以内に支払うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合は、その定めによる。
(前金払)
第55条 土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事の請負人に対し、契約金額の4割を超えない範囲内で、土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量については、当該設計及び調査又は測量の請負人に対し、契約金額の3割を超えない範囲内で、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
2 市長は、前項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事について、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、同項の範囲内で既にした前金払に、契約金額の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 契約者は、前2項の前金払を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社の交付する保証証書を添えて市長に提出しなければならない。
4 前払金の支払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
5 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
(2) 市との間の工事請負契約が解約されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(部分払)
第56条 市長は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その完成前又は完納前に既済部分又は既納部分に応じて対価の一部を支払う特約をすることができる。
2 前項の場合においては、当該特約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。
(1) 工事又は製造については、次の算式により計算して得た金額
(2) 物件の買入れその他の契約については、その既済部分又は既納部分に対する対価に相当する額
3 市長は、工事若しくは製造の既済部分又は物件の買入れその他の契約の既済部分若しくは既納部分が明確に分割できるものにあっては前項の規定にかかわらず、既済部分又は既納部分に対する対価の全額を支払う特約をすることができる。
第57条 契約者は、建設工事について前条の規定により部分払を受けようとするときは、当該建築物について市長を受取人とする火災保険に付し、その保険証券を市長に提出しなければならない。
2 前項の保険金額は、部分払の金額以上の金額とし、保険期間は市長の指定する日までとしなければならない。
第58条 第56条第2項第1号の規定により工事の部分払をする場合は、次のとおりとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。
(1) 契約金額5,000,000円以上10,000,000円未満 1回以内
(2) 契約金額10,000,000円以上50,000,000円未満 2回以内
(3) 契約金額50,000,000円以上 3回以内
第7章 物件の売買
(物件の引取り)
第59条 物件の買受人は、買受代金を納付した後でなければその物件を引き取ることができない。ただし、契約で特に定める場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第60条 物件の引取りに要する費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定める場合は、この限りでない。
第8章 雑則
(委任)
第61条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 島原市契約規則(昭和40年島原市規則第2号)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に改正前の規定により締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月3日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第5号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
5 島原市外港地区環境整備基金条例施行規則(昭和59年島原市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第8条中「昭和40年島原市規則第2号」を「平成9年島原市規則第8号」に改める。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第23号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年7月7日規則第11号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成16年11月30日規則第12号)
この規則は、平成16年11月30日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月10日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により扱うことができる。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。



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