○島原市営住宅条例施行規則
平成10年3月31日規則第6号
島原市営住宅条例施行規則
島原市営住宅条例施行規則(昭和37年島原市規則第16号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
(住宅の名称、位置他)
(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)
第2条の2 条例第3条の8第2項の規定で定める住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置は、住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定により国土交通大臣が定める日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準としての評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)の第5の5の5-1(3)イの熱損失係数等による基準における等級4の基準又は同ロの熱貫流率等による基準における等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)
第2条の3 条例第3条の8第3項の規定で定める住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を適切に図るための措置は、住宅の床が、評価方法基準の第5の8の8-1(3)イの重量床衝撃音対策等級における等級2の基準又は同ロの相当スラブ厚(重量床衝撃音)における①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、①dの基準)を満たし、かつ、住宅の外壁の開口部が、評価方法基準の第5の8の8-4(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)
第2条の4 条例第3条の8第4項の規定で定める住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置は、これらの部分が、評価方法基準の第5の3の3-1(3)イの木造における等級2の基準、同ロの鉄骨造における等級3の基準、同ハの鉄筋コンクリート造等における等級3の基準及び同ニの補強コンクリートブロック造における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置)
第2条の5 条例第3条の8第5項の規則で定める住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置は、当該配管が、評価方法基準の第5の4の4-1(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準及び同4-2(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第2条の6 条例第3条の9第3項の規則で定める各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準の第5の6の6-1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合において、同(3)ロのホルムアルデヒド発散等級における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)
第2条の7 条例第3条の10の規則で定める住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置は、住戸内の各部が、評価方法基準の第5の9の9-1(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(市営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置)
第2条の8 条例第3条の11の規則で定める市営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置は、当該共用部分が、評価方法基準の第5の9の9-2(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(公募の表示)
第3条 市長は、市営住宅の入居者の公募にあたっては、
条例第4条第1項に規定される2つ以上の方法により、次のことを表示する。
(1) 公営住宅の建設場所、戸数、規模
(2) 家賃
(3) 入居者資格
(4) 申込方法
(5) 選考方法の概略
(6) 入居時期その他
(特定公共賃貸住宅の入居者の収入の基準及び金額)
第4条 条例第2条第2号に規定する規則で定める基準は、入居の申込みをした日において158,000円以上487,000円以下とする。
2
条例第6条第2号エに規定する規則で定める金額は、入居の申込みをした日において487,000円とする。
(条例第6条第1号に規定する障害の程度)
第5条 条例第6条第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2
条例第6条第1号ウに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(条例第6条第2号アに規定する障害の程度)
第5条の2 条例第6条第2号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 前条第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(入居の申込み)
第6条 条例第8条第1項及び
第39条の規定により市営住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、
条例第8条第1項の規定により住宅へ入居申込をしようとする者に対して、住民票の写し、所得金額を証明する書類、納税証明書その他入居資格を証明する書類の提示若しくは提出を求めることができる。
(入居決定の通知等)
2 市営住宅の入居の許可は、1世帯1戸とする。
(単身入居有資格者等の住宅)
第8条 条例第9条第5項に規定する単身入居有資格者、老人世帯、心身障害者を有する世帯、多家族世帯等に入居させる住宅の戸数の割当ては、
別表2のとおりとする。
(請書)
2 前項の請書には、
条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付しなければならない。
(預り証の交付)
第10条 市長は、
条例第12条第1項第2号又は
第65条第1項の規定による敷金又は保証金の納付を受けたときは、入居決定者又は駐車場使用決定者に対し預り証(様式第4号)を交付しなければならない。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、2人とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営み、入居決定者の収入と同程度又はそれ以上の収入を有する者でなければならない。
3 連帯保証人は、入居者が
条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わって履行しなければならない。
(連帯保証人の免除)
第11条の2 次の単身入居有資格者は、連帯保証人を1人とすることができる。
(1) 60歳以上の者
(2) 第5条第1項に規定する障害者
(3) 生活保護者
(4) その他市長が認める者
2 前項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 島原市に住民登録がある者
(2) 三親等以内の親族である者
(3) 第9条第1項の請書提出時に60歳未満の者
(4) 入居決定者の収入と同程度又はそれ以上の収入を有する者
(連帯保証人の変更)
第12条 入居者は、連帯保証人の死亡、所在不明、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな保証人を決定し、連帯保証人変更申請書(様式第5号)に請書を添えて市長に提出しなければならない。
(入居可能日の通知)
第13条 条例第13条の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。
(同居の承認)
第14条 入居者は、
条例第14条の規定により同居の承認を得ようとするときは市営住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者から前項の申請があったときは、住宅の管理運営上支障がないと認めるときに限り承認する。
3 市長は、前項の規定により同居を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第8号)を交付する。
(入居者等の異動届)
第15条 入居者は、出産、死亡若しくは転居等により家族構成や身分に異動を生じたときは、14日以内に市営住宅入居者等異動届(様式第9号)を提出しなければならない。
(承継入居の承認)
第16条 条例第15条の規定により承継入居の承認を得ようとする者は、市営住宅承継入居承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 市長は前項の申請の承認をしたときは、市営住宅承継入居承認書(様式第11号)を交付する。
(収入の申告等)
第17条 条例第16条第1項の規定による申告は、市長が定める時期において、収入申告書(様式第12号)により行うものとする。
3
条例第16条第4項の規定による意見の申出は、前項の通知から1箇月以内に収入認定意見申出書(様式第14号)により行うものとする。
4
条例第16条第5項の規定による請求は、収入区分認定更正請求書(様式第15号)により行うものとする。
5 市長は、前2項の申出書若しくは請求書を審査した結果、更正を認めたときは収入認定更正通知書(様式第16号)を、更正を認めないときは却下通知書(様式第17号)を申請者に交付する。
(利便性係数)
(特定公共賃貸住宅の家賃)
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第20条 条例第18条及び
第21条第2項の規定により、家賃、敷金若しくは金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに、家賃等減免申請書(様式第18号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請により減免又は徴収猶予を決定したときは家賃等減免決定通知書(様式第20号)又は家賃等徴収猶予決定通知書(様式第21号)により申請者に通知する。
(督促)
第21条 入居者が
条例第19条第2項の期日までに家賃、駐車場使用料又は金銭を納付しないときは、納期限後20日以内に更に納期限を指定して督促状を発しなければならない。
(不使用の届出)
第22条 条例第26条の規定による届出は、当該住宅を使用しなくなる日の前日までに、市営住宅一時不使用届(様式第22号)により行うものとする。
(住宅の併用承認)
第23条 条例第27条ただし書の規定により、住宅を他の用途に併用するときは、市営住宅併用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅併用承認書(様式第24号)を申請者に交付する。
(住宅の模様替え又は増築の承認)
第24条 入居者は、
条例第28条第1項ただし書の規定により、市長が住宅の管理運営上支障がないと認める場合に限り、住宅を模様替えし、又は増築することができる。ただし、当該住宅を模様替えし、又は増築しようとする際の建築物(建物及び工作物をいう。)については、床面積の合計が10平方メートルを限度とする。
2 前項の模様替え又は増築をしようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)に位置図及び設計書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)を申請者に交付する。
4 前項の承認を受けた申請者は、工事完了後7日以内に、市長に対し工事の完了を報告しなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第25条 条例第29条第1項による通知は、収入超過者認定通知書(様式第27号)により行うものとする。
2
条例第29条第2項による通知は、高額所得者認定通知書(様式第28号)により行うものとする。
3
条例第29条第3項の規定による意見の申出は、前項の通知の日から1箇月以内に収入超過者(高額所得者)認定意見申出書(様式第29号)により行うものとする。
4 市長は、意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第30号)を、更正を認めないときは収入超過者(高額所得者)認定意見申出却下通知書(様式第31号)を申請者に交付しなければならない。
(明渡しの請求)
(高額所得者の明渡しの期限の延長申出)
第27条 条例第32条第4項に規定する申出をしようとする高額所得者は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第33号)を市長に対し提出しなければならない。
(退去届)
第28条 住宅を退去しようとする者は、その退去しようとする日の5日前までに市長に市営住宅退去届(様式第34号)を提出しなければならない。
2 同居者は、入居者が住宅を退去するとき同時に退去しなければならない。
(収入超過者に対する他の住宅のあっせん)
第29条 条例第34条に規定する申出をしようとする収入超過者は、住宅あっせん申出書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等の使用手続)
第30条 条例第46条第1項により公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、公営住宅使用許可申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、
条例第46条第2項の規定により使用の許可をした場合は公営住宅使用許可書(様式第37号)を、不許可とした場合は公営住宅不許可書(様式第38号)を交付しなければならない。
(社会福祉法人等の使用開始)
第31条 前条第2項により許可を受けた社会福祉法人等は、使用開始可能日から10日以内に使用を開始しなければならない。
(申請内容の変更報告)
第32条 条例第50条の規定による変更報告は、市営住宅使用許可内容変更報告書(様式第39号)により行うものとする。
(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)
第33条 条例第51条による公営住宅の使用許可の取消しは、公営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により行うものとする。
(駐車場の使用許可)
第34条 駐車場の使用は1世帯1台とする。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場に余裕がある場合は1世帯2台以上の使用を許可することができる。ただし、駐車場を使用していない世帯から当該駐車場の使用の申込みがあったとき又は駐車場が不足する場合等により市長から請求があったときは、2台以上の使用者は直ちに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(駐車場の使用者資格)
(1) 入居者又は同居者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者のうち、同法第8条第1項に規定する居宅サービスを受けるため、駐車場の使用が必要であると認められること。
(2) 前号に掲げるもののほか、身体障害者や単身高齢者等で介護又は補助のため駐車場の使用が必要であると認められること。
(駐車場の申込み及び決定)
第35条 条例第59条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により駐車場の使用者として決定したときは、申込者に対し駐車場使用決定通知書(様式第42号)を交付する。
(駐車場の手続)
第36条 条例第61条第1項の規定に基づく駐車場使用請書は、様式第43号によるものとする。
(駐車場使用開始の通知)
第37条 条例第62条の規定による使用開始は、駐車場使用開始通知書(様式第44号)によるものとする。
(駐車場使用料)
2
条例第63条第2項の規定に基づく駐車場の使用料の減免及び徴収猶予は、第20条に規定する家賃の例による。
(駐車場の保証金の減免及び徴収猶予)
第39条 条例第65条第2項に規定する駐車場の保証金の減免及び徴収猶予は、第19条に規定する敷金の例による。
(保管場所の証明)
第40条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。ただし、2台目以降は発行しない。
2 市長は、前項の証明書を発行するにあたり、別に定める額の手数料を徴収することができる。
(駐車場の明渡請求)
第41条 条例第66条の規定による駐車場の明渡請求は、駐車場明渡請求書(様式第45号)により行うものとする。
(駐車場の返還)
第42条 駐車場の使用者は次の各号の一に該当するときは、当該駐車場を返還しなければならない。
(1) 退去しようとする者は、住宅を退去するとき。
(2) 駐車場を使用する必要がなくなったとき。
2 前2項による返還は、駐車場返還届(様式第46号)によるものとする。
(市の損害賠償責任)
第43条 市長は、駐車場内における自動車及び自動車内の物品の盗難、損傷、自然災害等の事故及び人身事故が発生したことにより、駐車場の使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
2 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 家賃の納入通知書を配布すること。
(2) 申請書、報告書及び届書等の進達その他連絡に関すること。
(3) 住宅の保管状況を常に注視し、必要な報告をすること。
(4) その他住宅の維持管理上必要な事項を報告すること。
(身分を示す証票)
(敷地の目的外使用)
第46条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない範囲内においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定によりその許可を得ようとする者は、市営住宅の敷地の目的外使用許可申請書(様式第48号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請を許可するときは、申請者に市営住宅の敷地の目的外使用許可書(様式第49号)を交付する。
(委任)
第47条 この規則の施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の島原市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によって入居申込者又は入居者がした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行日前に旧規則の規定により行った許可、承認その他の処分は、それぞれこの規則の相当規定によって処分したものとみなす。
4 平成10年4月1日に施行する家賃の決定の基礎となる
条例第16条第1項の規定による申告は、この規則第16条第1項の規定にかかわらず、旧規則第12条第1項に規定する収入報告書(第11号様式)によるものとする。
附 則(平成11年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月30日規則第35号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年4月12日規則第15号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月31日規則第18号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成14年7月8日規則第20号)
この規則は、平成14年7月10日から施行する。
附 則(平成15年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月12日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規則第25号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間は、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、施行の日以後に市営住宅に入居することが決定した者について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の連帯保証人の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(住宅の名称、位置その他)
名称及び管理戸数 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 備考( )棟数 |
湯江団地 | 20 | 有明町湯江乙1279-1 | H9 | 木造2階 | 14 | 1棟2戸建(7)1~7棟 |
H10 | 木造2階 | 6 | 1棟2戸建(3)8~10棟 |
大三東団地 | 12 | 有明町大三東丁2139 | H10 | 木造平屋 | 12 | 1棟1戸建(12)1~12棟 |
津吹団地 | 23 | 津吹町乙177 | S57 | 耐火2階 | 12 | 1棟4戸建(3)82A~82C棟 |
津吹町乙175-1 | S59 | 耐火2階 | 11 | 1棟5戸建(1)、1棟6戸建(1)84A~84B棟 |
下宮第1団地 | 24 | 下宮町甲2417 | H3 | 軽鉄2階 | 24 | 1棟4戸建(6)A~F棟 |
下宮第2団地 | 20 | 下宮町甲1881-1 | H3 | 軽鉄2階 | 20 | 1棟4戸建(5)A~E棟 |
柏野住宅 | 110 | 柿の木町2954 | S62 | 中耐3階 | 30 | 1棟4戸建(1)、1棟6戸建(1)、1棟8戸建(1)、1棟12戸建(1)さくら、つばき、もも、うめ棟 |
S63 | 中耐3階 | 32 | 1棟6戸建(2)、1棟8戸建(1)、1棟12戸建(1)もみじ、けやき、くす、きり棟 |
H1 | 中耐3階 | 24 | 1棟12戸建(2)つつじ、やなぎ棟 |
H2 | 中耐3階 | 12 | 1棟12戸建(1)まつ棟 |
H3 | 中耐3階 | 12 | 1棟12戸建(1)ひのき棟 |
桜馬場住宅 | 24 | 城内一丁目1117 | S44 | 簡耐2階 | 18 | 1棟6戸建(3)A、C、D棟 |
S45 | 簡耐2階 | 6 | 1棟6戸建(1)H棟 |
宮の町住宅 | 10 | 宮の町621-1 | H4 | 木造平屋 | 10 | 1棟2戸建(5)A~E棟 |
萩が丘住宅 | 202 | 萩が丘二丁目5676-1 | H19 | 中耐3階 | 39 | 1棟9戸建(3)、1棟12戸建(1)A~D棟 |
H20 | 中耐3階 | 26 | 1棟5戸建(1)、1棟6戸建(1)、1棟15戸建(1)E~G棟 |
H21 | 中耐3階 | 27 | 1棟6戸建(1)、1棟9戸建(1)、1棟12戸建(1)H~J棟 |
萩が丘一丁目5560-1 | H23 | 中耐3階 | 35 | 1棟6戸建(1)、1棟8戸建(1)、1棟9戸建(1)、1棟12戸建(1)1~4棟 |
H23 | 中耐3階 | 27 | 1棟9戸建(3)5~7棟 |
H25 | 中耐3階 | 27 | 1棟6戸建(3)、1棟9戸建(1)8~11棟 |
H26 | 中耐3階 | 21 | 1棟6戸建(2)、1棟9戸建(1)12~14棟 |
霊南住宅 | 12 | 霊南二丁目52 | S45 | 簡耐2階 | 6 | 1棟6戸建(1)B棟 |
S46 | 簡耐2階 | 6 | 1棟6戸建(1)C棟 |
花の丘団地 | 104 | 新山一丁目8716-2 | H5 | 中耐3階 | 60 | 1棟6戸建(4)、1棟12戸建(3)もも、さくら、あじさい、ふじ、つばき、うめ、つつじ棟 |
H5 | 耐火2階 | 8 | 1棟8戸建(1)もみじ棟 |
中耐3階 | 36 | 1棟12戸建(3)きく、ゆり、もみじ棟 |
新山団地 | 36 | 新山四丁目8837-1 | H4 | 中耐3階 | 36 | 1棟18戸建(2)A、B棟 |
秩父が浦住宅 | 16 | 秩父が浦町丁3527-1 | H4 | 耐火2階 | 16 | 1棟4戸建(4)A~D棟 |
魚見第1団地 | 78 | 南崩山町丁2819 | H5 | 中耐3階 | 78 | 1棟12戸建(5)、1棟18戸建(1)A~F棟 |
梅園団地 | 150 | 梅園町丁2907-1 | S47 | 簡耐2階 | 6 | 1棟6戸建(1)72B棟 |
S49 | 簡耐2階 | 6 | 1棟6戸建(1)73D棟 |
S50 | 簡耐2階 | 24 | 1棟6戸建(4)75A~75D棟 |
S51 | 簡耐2階 | 30 | 1棟4戸建(3)、1棟6戸建(3)76A~76F棟 |
S52 | 簡耐2階 | 20 | 1棟4戸建(2)、1棟6戸建(2)77A~77D棟 |
S53 | 簡耐2階 | 20 | 1棟4戸建(2)、1棟6戸建(2)78A~78D棟 |
S54 | 簡耐2階 | 26 | 1棟4戸建(2)、1棟6戸建(3)79A~79E棟 |
梅園町丁2897-3 | S57 | 中耐3階 | 18 | 1棟18戸建(1)81棟 |
仁田住宅 | 10 | 大下町丙1495-46 | H6 | 木造平屋 | 10 | 1棟2戸建(5)A~E棟 |
別表2(単身入居有資格者等の住宅)
項目 | 住宅名及び戸数 |
単身者 | 柏野住宅(5戸)もみじ302、つつじ301・304、やなぎ301・304 萩が丘住宅(50戸)B-101~304、D102・103、F-103・104・105・203・204・205・303・304・305、I-102・103・203・303、J-103・204・304、2-101~303、5-101~303、8-102、11-102 花の丘団地(2戸)うめ102・103 梅園団地(6戸)77A-1、77C-2・4、77D-2・5、78A-4 |
老人世帯 | 柏野住宅(16戸)さくら101・102、もも101~104、くす101~104、つつじ102・103、やなぎ102・103、まつ102・103 宮の町住宅(10戸)1~10 |
身障者世帯 | 柏野住宅(4戸)けやき101・102、やなぎ103、まつ101 萩が丘住宅(7戸)A-101、E-102、J-101、1-101、7-102、9-102、13-102 |
多家族世帯 | 萩が丘住宅(4戸)C-101、E-101、1-102、9-101 |
母子世帯及び父子世帯 | 魚見第1団地(1戸)F-302 萩が丘住宅(1戸)A-301 |
特定公共賃貸住宅 | 新山団地(6戸)A-103・104・203・204・303・304 花の丘団地(6戸)つばき101・104・201・204・301・304 ただし、新山団地A-204・303は移住者、花の丘団地つばき204は新婚世帯に限る。 |
別表3(利便性係数)
住宅名 | 利便性係数 |
湯江団地 | 0.79 |
大三東団地 | 0.79 |
津吹団地 | 0.82 |
下宮第1団地 | 0.86 |
下宮第2団地 | 0.87 |
柏野住宅 | 0.90 |
桜馬場住宅 | 0.91 |
宮の町住宅 | 0.89 |
萩が丘住宅(A~D、1、2、5、8、9、12、13棟) | 0.88 |
萩が丘住宅(E~J、3、4、6、7、10、11、14棟) | 0.89 |
霊南住宅 | 0.86 |
花の丘住宅 | 0.88 |
新山団地 | 0.87 |
秩父が浦住宅 | 0.89 |
魚見第1団地 | 0.86 |
梅園団地(81棟を除く。) | 0.82 |
梅園団地(81棟) | 0.86 |
仁田住宅 | 0.82 |
別表4(特定公共賃貸住宅の家賃)
住宅名 | 棟号 | 家賃(円) |
花の丘団地 | つばき101 | 42,000 |
つばき104 | 42,000 |
つばき201 | 42,000 |
つばき204 | 42,000 |
つばき301 | 42,000 |
つばき304 | 42,000 |
新山団地 | A-103 | 42,000 |
A-104 | 42,000 |
A-203 | 42,000 |
A-204 | 47,000 |
A-303 | 42,000 |
A-304 | 47,000 |
別表5(駐車場使用料)
住宅名 | 使用料 |
下宮第1団地 | 1,000円 |
下宮第2団地 | 1,000円 |
宮の町住宅 | 1,000円 |
花の丘団地 | 1,000円 |
仁田住宅 | 1,000円 |
秩父が浦住宅 | 1,000円 |
新山団地 | 1,000円 |
魚見第1団地 | 1,000円 |
柏野住宅 | 1,000円 |
大三東団地 | 1,000円 |
湯江団地 | 1,000円 |
萩が丘住宅 | 1,000円 |
様式(省略)