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○島原市地下水保全要綱
平成10年1月20日告示第1号
島原市地下水保全要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市における地下水の保全を図り、豊かで潤いのある市民生活に必要な水を確保し、かけがえのない貴重な資源として後世に引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地下水 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く地下水
(2) 井戸 地下水を採取するための設備であって動力による揚水機を設置しているもの。ただし、自噴井にあっては、揚水機の設置の有無に関わらずすべてのもの
(市の役割)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 地下水の保全に関し必要な調査及び地下水の状況その他必要な事項の広報
(2) 市民及び事業者が行う地下水の保全活動に対する必要な助言及び指導
(3) その他地下水の保全に関し必要な措置
(市民及び事業者の役割)
第4条 市民及び事業者は、地下水の保全に努めるとともに、市が実施する地下水の保全に関する施策に協力するものとする。
(地下水採取者の役割)
第5条 地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、次の各号に定めるもののほか、地下水の保全について自ら必要な措置を講ずるとともに、市が計画し実施する地下水の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(1) 利用しない地下水の放流停止に努めること。
(2) 必要最小限度の揚水量の採取に努めること。
(地下水採取計画)
第6条 新たに設備を設置しようとする地下水採取者(井戸を設置する者に限る。以下同じ。)は、事前に地下水採取計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(地下水採取届出)
第7条 地下水採取者は、前条の規定により届け出た井戸について当該工事等が完了したときは、14日以内に地下水採取届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 この要綱の施行の際、既に井戸を設置して地下水を採取している者は、前項に定める地下水採取届出書を市長へ提出するよう努めなければならない。
(地下水採取変更届出)
第8条 地下水採取者は、前条第1項に規定する届出事項の内容を変更しようとするときは、事前に地下水採取変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届け出た井戸について当該工事等が完了したときは、前条第1項の規定を準用する。
3 地下水採取者は、井戸の水量若しくは水位等が著しく変化したと認められるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(地下水採取廃止届出)
第9条 地下水採取者は、地下水の採取を廃止したときは、速やかに地下水採取廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届け出た井戸において再び地下水を採取しようとするときは、第6条及び第7条第1項の規定を準用する。
(報告及び指導)
第10条 市長は、地下水を保全するために必要と認めたときは、地下水採取者、地下水を利用する者及び地下水に影響を与え、又は与えるおそれがある者に対し、地下水の採取状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
2 市長は、前項に掲げる者に対し地下水の保全に向けた措置について助言及び指導を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
様式(省略)



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