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○島原市健康づくり推進協議会設置要綱
平成10年5月28日告示第38号
島原市健康づくり推進協議会設置要綱
島原市老人保健対策推進協議会設置要綱(昭和58年島原市告示第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 島原市が行う健康づくりの推進に関し、適切な対策を研究し、関係機関相互の総合的な調整を図るため、島原市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 健康づくり推進についての必要な調査及び対策
(2) 健康づくり推進について、関係機関との必要な連絡調整及びその対策
(3) その他健康づくり推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関の代表等(以下「委員」という。)20人以内をもって構成し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が必要に応じて任命する。
3 幹事は、委員の要求に応じて会議に必要な資料を提供し、又は説明を行うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。
附 則
この要綱は、平成10年5月28日から施行する。
附 則(平成10年10月6日告示第59号)
この要綱は、平成10年10月6日から施行する。
附 則(平成11年3月11日告示第15号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第117号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月25日告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日告示第108号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年7月11日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年10月28日告示第145号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年7月12日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
長崎県県南保健所
島原市医師会
島原南高歯科医師会
島原市町内会・自治会連合会
島原市老人クラブ連合会
島原市保育会
島原市私立幼稚園協会
島原市PTA連合会
島原市スポーツ推進委員協議会
長崎県栄養士会島原支部
島原市食生活改善推進員協議会



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