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○島原市農林水産施設整備原材料支給要綱
平成10年10月26日告示第63号
島原市農林水産施設整備原材料支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農林水産業の振興を図るため、その関連する施設を整備する際に必要な原材料を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「原材料」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 生コンクリート
(2) U型溝及び蓋
(3) コンクリート管等管類
(4) その他市長が適当と認める資材
(支給の対象)
第3条 支給の対象となる農林水産施設は、受益戸数が2戸以上ある次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 公図上にある農道、林道及び作業道
(2) 公図上にある農業用用排水路
(3) 漁港施設
(4) 海岸施設
(5) その他市長が適当と認める施設
(申請の手続き)
第4条 原材料の支給を受けようとする農林漁業者等(以下「申請者」という。)は、代表者を定めて様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び公図写
(2) 整備する施設に係る土地所有者その他権利を有する者の事業同意及び確約書(様式第2号
(3) 公共性を認める農事実行組合長又は漁業協同組合長の承諾書(様式第2号
(4) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査を行い、適当と認めたときは原材料支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、原材料の支給を行わないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(支給の基準)
第6条 前条の原材料の支給量は、別に定める基準により算出した量以内とする。
(完成報告)
第7条 申請者は、工事完成後、速やかに工事完成報告書(様式第4号)に着工前、完成後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。
(整備後の管理)
第8条 整備した農林水産施設の維持管理は、申請者が行わなければならない。ただし、整備後第三者の通行又は使用を遮断し、妨害し又は妨げる言動をしてはならない。
附 則
この要綱は、平成10年10月26日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)



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