○島原市水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日水道事業管理規程第3号
島原市水道事業給水条例施行規程
(目的)
(給水方式)
第2条 配水管の口径及び水圧が給水装置の使用水量に対して十分な場合は直結式給水とし、配水管の水圧が不足する箇所又は一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める箇所は、水槽式給水としなければならない。
(設計水量)
第3条 給水装置の設計水量は、1人1日当たり使用水量又は単位床面積当り使用水量並びに器具の種類別吐水量及びその同時使用率を考慮した水量を基準としなければならない。ただし、受水槽を設けて給水するときは、使用水量の時間的変化及び受水槽の容量を考慮して定めなければならない。
(給水管の口径)
第4条 給水管の口径は、配水管の最小動水圧時においても設計水量を十分に供給できる大きさとし、かつ、著しく過大でないものとしなければならない。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、
条例第13条第2項に定める設計審査又は工事検査において、島原市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管の分岐)
第6条 配水管から給水管を取り出すときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。
(2) 給水管の管径に応じて、分水栓、丁字管又は割丁字管を使用すること。
(3) 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。
(4) サドル分水栓等のせん孔端面には、腐食防止のため適切なコアを装着しなければならない。
(給水管の配管)
第7条 給水管の配管は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 道路内に配管するときは、他の埋設物との間隔は30センチメートル以上離さなければならない。
(2) 私有地内に配管するときは、止水栓及び水道メーターの設置に便利な箇所を選定し、できるだけ直線配管としなければならない。
(3) 管路は下水及び汚水弁等、水が汚染されるおそれがある箇所から、できるだけ遠ざけなければならない。
(4) 地階又は2階以上に配管するときは、各階ごとに止水器具を取り付けるとともに、立ち上がりや、横走り部分で露出配管となる箇所は、適当な間隔で建物に固定すること。ただし、止水器具については、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(5) 給水管の埋設深度は、公道内においては60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、私有地内では30センチメートル以上としなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(6) 水及び空気の停滞を防止するため適当な措置がとられていること。
(給水管の防護措置)
第8条 溝、水路等を横断して給水管を布設するときは、伏せ越し配管としなければならない。ただし、やむを得ない理由により横架するときは、給水管が損傷しないよう適切な措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設しなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれがある箇所又は酸、アルカリ等によって腐食のおそれがある箇所に給水管を布設するときは、給水管防護の措置、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を布設するときは、露出部に防寒装置を施さなければならない。
4 異常な水撃圧を生ずるおそれのある給水器具を使用するときは、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他水撃防止器具を設置しなければならない。
(危険防止の措置)
第9条 給水管は、本市水道以外の水管その他水を汚染する原因となるおそれのある管を直結してはならない。
2 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプは給水管に直結してはならない。
3 水洗便器用洗浄弁は、有効な真空破壊装置を備える等、水の逆流を防止するため適当な措置をとること。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する措置を設けなければならない。
5 受水槽、プールその他水を受ける器具等に給水するときにおける給水管の出口は、落とし込みとし、越流面と給水栓の吐水口の高さ及び側壁との距離は、政令第5条に定める基準に適合していなければならない。
(止水栓の設置位置)
第10条 止水栓の設置位置は次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として、私有地内とする。
(2) メーターきよう内の上流側
(3) 給水管から分岐して取り出す場合は、分岐側
(4) 前各号のほか、管理者が特に必要と認める箇所
(メーターの設置基準)
第11条 メーターは、専用又は共用給水装置ごとに1個設置する。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることができる。
2 メーターは、給水工事設計書が審査に合格した後に設置しなければならない。ただし管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
(メーター器の設備及び設置場所)
第12条 メーター器は、給水管と同口径以下のものを取り付け、給水栓より低位に、かつ、水平に設置しなければならない。
2 メーター器の設置場所は、原則として公私境界線に最も近接した敷地内とし、メーターの点検及び取替工事が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結等のない箇所でなければならない。
3 メーター器は、所定のきようにいれて保護しなければならない。
4 集合住宅等の建物内にメーターを設置するときは、防寒対策及び取替作業のためのスペースを確保しなければならない。
5 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその検針を妨害し、又は機能に障害を与えるような物件を置き又は工作物を設けてはならない。
6 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
(撤去工事)
第13条 使用廃止の状態にあって、将来使用の見込みがない残存の給水管は、死水の発生、漏水又は汚水吸引の原因となるので撤去しなければならない。
2 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分水栓を撤去しプラグ止めをするか、分水栓にキャップ止めをしなければならない。ただし、丁字管を使用して分岐したものについては、丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。
3 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分岐箇所のチーズを撤去し、接続しなければならない。ただし、分岐箇所の位置が不明で切断又は接続が困難な場合は、プラグ止め又はキャップ止めとしなければならない。
(水圧試験)
第14条 完工した給水装置には、試験水圧1.75メガパスカルの静水圧を1分間以上かけて、漏水の有無を確認しなければならない。
(しゅん工検査)
第15条 しゅん工検査は、給水装置工事主任技術者の立会いの上、次の項目の一部又は全部を実施しなければならない。
(1) 給水管及び給水用具の性能基準適合品使用確認
(2) 給水管の種類、管径及び布設延長
(3) 給水管の埋設深度
(4) 給水管の接合法(特に、分岐箇所屈曲部分)
(5) 逆流防止のための器具の設置状況、吐水口と越流面との間隔
(6) メーターの設置位置(点検及び取替作業を考慮)取付け方法(逆取付けのチェック)
(7) 器具の取付け方法
(8) 給水管の防護措置(防寒、防食等)
(9) クロスコネクション及びポンプ直結
(給水装置の修繕)
第16条 条例第8条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、実費額を徴収する。
(届出義務者)
第17条 条例第10条各号のいずれかに該当するときの届け出の義務者は、次のとおりとする。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引き続いて使用するときは、前使用者及び承継する使用者
(2) 給水装置の用途に変更があったときは、使用者
(3) 総代人、又は代理人に変更があったとき、又は当該変更の住所に変更があったときは、当該変更のあった者
(4) 給水装置の所有権に変更があったときは、前所有者及び変更後の所有者又はそれらの代理人。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、変更後の所有者又はその代理人
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったときは、総代人
(6) 消火に使用したときは、使用者
(工事費の算出方法)
第18条 条例第16条の規定による工事費の算出方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。ただし、配水管から止水栓までの工事費については、配水管への取付口の口径を基準として算出することができる。
(1) 材料費 購入原価に材料の検査、損料その他を考慮して管理者が定める額
(2) 運搬費 工事に必要な材料及び器具、機械等を目的地まで搬入するに要する実費
(3) 労力費 工事施行に関し、これに従事する職員の給与並びに労務者の賃金等
(4) 道路復旧費 当該道路管理者の定めた道路復旧単価による復旧費
(5) 工事監督費 工事の施行上監督を必要とする職員の給与その他必要な経費
(6) 間接経費 前各号以外の工事に必要な経費
(設計の変更又は申込みの取消し)
第19条 工事申込者は、工事の設計を変更し、又は工事の申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 市において工事を施行する場合において、工事費の概算額を納入期限後20日を経過しても、なお納入しないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。
(給水装置及び水質検査)
第20条 条例第22条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度又は消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者において検査の必要を認めない相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(使用の休止又は廃止の届出がない場合の料金)
(定例日及びメーターの点検)
第22条 条例第25条に規定する定例日は、毎月1日から25日までの間において管理者が定める。
2 メーターを点検したときは、使用者に水道使用量のお知らせを交付する。
(使用水量の認定)
第23条 条例第26条第1号及び
第2号の規定により、使用水量を認定するときは、使用量を認定する前月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。ただし、これにより難いときは、見積量とする。
2
条例第27条ただし書の規定による使用水量の認定は、給水装置の使用者の業態・家族数その他を考慮して各世帯又は各箇所の使用水量を認定する。
(使用水量の端数計算)
第24条 当該月分の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月分に繰り越して計算する。
(料金概算額の徴収)
第25条 条例第29条第1項の規定による料金概算額は、土木工事、建築工事、興行等のため、臨時に給水装置を設置し使用する者からその使用水量を予定して徴収する。
(料金等の納入期限)
第26条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金、手数料等の減免)
第27条 条例第33条の規定により料金、手数料等の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 料金、手数料等の減免額は、管理者がその都度定める。
(身分証票)
第28条 給水装置の検査及び停水処分の業務に従事する職員は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第29条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 島原市給水装置の構造及び材質に関する規程(昭和62年水道事業管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(経過規程)
3 この規程の施行の際、現に廃止前の島原市水道事業給水条例施行規則の規定及び旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成17年11月25日水管規程第7号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。