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○島原市会計管理者事務決裁規則
平成11年2月17日規則第4号
島原市会計管理者事務決裁規則
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「専決」とは、会計管理者の在、不在にかかわらずその認められた範囲内において会計管理者に代わって決裁することをいい、「代決」とは、会計管理者又は専決者が不在のときに、その者に代わって決裁することをいう。
(会計課長の専決事項)
第3条 会計課長が専決することができる事項は、次の各号に定めるほか、別表のとおりとする。
(1) 支出及び支出の戻入に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、需用費(光熱水費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)
イ 1件500,000円未満の報償費、旅費、需用費(食糧費及び光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金(工事関係の支出を除く。)、扶助費、貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、公課費及び繰出金
ウ 1件3,000,000円未満の工事請負費、負担金補助及び交付金(工事関係の支出に限る。)
(2) 歳入に関すること。
(3) 1件500,000円未満の収入の戻出に関すること。
(4) 1件1,000,000円未満の収入及び支出の科目更正に関すること。
(5) 資金前渡、概算払の精算又は前払金の顛末に関すること(戻入を伴わないもの及び戻入金額が第1号により会計課長が専決することができるものに限る。)。
(6) 歳出予算の流用通知書に関すること。
(7) 1件1,000,000円未満の公金振替に関すること。
(8) 歳入歳出外現金の収入及び支出(1,000,000円未満)に関すること。
(9) 物品の出納保管に関すること。
(10) 会計管理者が特に指示する事項及びその他主管に属する軽易な事務に関すること。
(決裁の順序)
第4条 会計管理者の決裁を要する事項については会計課長の決裁を、会計課長の決裁を要する事項については課長補佐の決裁を経るものとする。
(代決)
第5条 会計管理者の決裁を要する事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長(会計管理者が会計課長を兼ねる場合又は会計課長が会計管理者の職務代理者である場合は課長補佐)がその事項を代決する。
2 前条に掲げる事項について、会計課長が不在のときは、課長補佐が、会計課長、課長補佐ともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した者がその事項を代決する。
3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した事務で必要と認めるものは、決裁欄に「後閲」と表示し、すみやかに会計管理者又は会計課長の閲覧に供しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 島原市収入役代決規則(昭和58年島原市規則第20号)は、廃止する。
附 則(平成11年5月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、(中略)第5条の規定による改正前の島原市収入役事務決裁規則の規定(中略)は、なお効力を有する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第24号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度以後の予算に属する事務決裁から適用する。
附 則(令和5年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
会計管理者事務専決区分

区分

専決区分

会計管理者

会計課長

1 報酬 2 給料

3 職員手当等 4 共済費

5 災害補償費 6 恩給及び退職年金


全額(退職手当を除く。)

7 報償費

500,000円以上

500,000円未満

8 旅費

500,000円以上

500,000円未満

9 交際費

全額


10 需用費

食料費

全額


光熱水費


全額

上記以外のもの

500,000円以上

500,000円未満

11 役務費

通信運搬費


全額

上記以外のもの

500,000円以上

500,000円未満

12 委託料

500,000円以上

500,000円未満

13 使用料及び賃借料

500,000円以上

500,000円未満

14 工事請負費

3,000,000円以上

3,000,000円未満

15 原材料費

500,000円以上

500,000円未満

16 公有財産購入費

全額


17 備品購入費

500,000円以上

500,000円未満

18 負担金補助及び交付金

工事関係

3,000,000円以上

3,000,000円未満

上記以外のもの

500,000円以上

500,000円未満

19 扶助費

500,000円以上

500,000円未満

20 貸付金

500,000円以上

500,000円未満

21 補償補填及び賠償金

全額


22 償還金利子及び割引料

500,000円以上

500,000円未満

23 投資及び出資金

500,000円以上

500,000円未満

24 積立金

全額


25 寄附金

全額


26 公課費

500,000円以上

500,000円未満

27 繰出金

500,000円以上

500,000円未満

予算の流用


全額

予備費の充用

全額


科目更正

1,000,000円以上

1,000,000円未満

調定

1,000,000円以上

1,000,000円未満

備考

1 1,000,000円未満の公金振替及び歳入歳出外現金の収入支出は、課長専決とする。

2 通常の場合はこの区分によるが、特に重要と認められるものは、この限りでない。




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