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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(実施機関の責務)
第4条(利用者の責務)
第5条(公文書の公開を請求できるもの)
第6条(公文書公開の原則)
第7条(公文書の部分公開)
第8条(公益上の理由による裁量的公開)
第9条(公文書の存否に関する情報)
第10条(公文書の請求の方法)
第11条(公文書の公開の請求に対する決定)
第12条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条(公文書の公開の通知等)
第14条(公文書の公開の方法)
第15条(費用の負担)
第16条(審査会への諮問)
第17条(諮問した旨の通知)
第18条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き)
第19条
第20条(公文書の任意公開)
第21条(公文書の検索資料の作成)
第22条(情報の提供)
第23条(出資法人の情報公開)
第24条(指定管理者の情報公開)
第25条(実施状況の公表)
第26条(他の法令等との調整)
第27条(委任)
制定附則
改正附則|
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