○島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成16年3月5日規則第2号
島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請)
2 前項の申請書には、
別表第1左欄に掲げる行為の区分に応じ当該中欄に掲げる図面に当該右欄に掲げる事項を明示したもの及び
様式第3号による設計書を、添付しなければならない。
(許可又は不許可の方式)
第3条 市長は、
条例第2条第1項の規定により許可をする場合は
様式第4号、許可をしない場合は
様式第5号による印を当該申請書の副本に押したものを、許可(不許可)書に代えて交付するものとする。
(許可の標識の掲示)
(独立行政法人等)
第5条 条例第2条第4項に規定する規則で定める独立行政法人及びその他の法人は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(9) 長崎県住宅供給公社
(10) 島原市土地開発公社
(協議又は通知)
第6条 条例第2条第4項の協議又は
条例第3条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、
別表第1左欄に掲げる行為の区分に応じ当該中欄に掲げる図面に当該右欄に掲げる事項を明示したもの及び
様式第3号による設計書を、添付してするものとする。
(1) 行為をしようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 行為の種類及び内容
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所
(5) 行為の根拠法令
(6) その他必要な事項
(風致地区の種別ごとの区域)
2 前項の規定による区域の詳細を示す図面は、建設部都市整備課において公衆の縦覧に供する。
(身分証明書)
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
行為の区分 | 図書の種類 | 図面に明示しなければならない事項 |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 附近見取図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
配置図 | 縮尺(50分の1から600分の1までの範囲内) 方位 敷地境界線 敷地に接する道路の位置及び幅員敷地内における建築物その他の工作物及び木竹の位置 |
建築物等 | 平面図 | 縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内。以下同じ。)許可行為変更の場合は対照平面図 |
2面(正面、側面等)以上の立面図 | 縮尺 主要部分の材料の種別及び仕上方法 色彩 |
宅地の造成等土石類の採取 水面の埋立又は干拓 | 附近見取図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図(現況及び計画) | 縮尺 方位 行為地の境界線 等高線 断面図の位置 石がき及びがけの位置 木竹の現況又は植栽計画 許可行為変更の場合は対照平面図 |
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 |
木材の伐採 | 附近見取図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
平面図 | 縮尺 方位 等高線 林況(木竹の配置) 伐採区域又は位置 |
建築物等の色彩の変更 | 附近見取図 | 方位 行為地 道路 目標となる地物 |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | | |
別表第2(第7条関係)
都市計画区域の名称 | 風致地区の名称 | 種別 | 区域 |
島原都市計画 | 瓢箪畑風致地区 | 第2種 | 島原市小山町、下折橋町の一部 |
第4種 | 島原市小山町、下折橋町、本光寺町の一部 |
森岳城風致地区 | 第2種 | 風致地区の全域 |
島原海岸風致地区 | 第2種 | 島原市新田町、宮の町、田町の一部 |
第4種 | 島原市新田町、宮の町、田町の一部 |
霊丘公園風致地区 | 第2種 | 風致地区の全域 |
九十九島風致地区 | 第2種 | 風致地区の全域 |
秩父ケ浦風致地区 | 第2種 | 島原市秩父が浦町の一部 |
第4種 | 島原市船泊町の全部及び親和町、秩父が浦町、北安徳町、南崩山町、鎌田町、中安徳町、南安徳町、浜の町の一部 |
様式第1号
様式第2号
様式第3号その1
様式第3号その2
様式第3号その3
様式第3号その4
様式第3号その5
様式第3号その6
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号