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○市町の廃置分合
平成17年5月16日総務省告示第574号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、南高来郡有明町を廃し、その区域を島原市に編入する旨、長崎県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。



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