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○島原市奨学金貸付基金条例
平成17年9月30日条例第70号
島原市奨学金貸付基金条例
(設置)
第1条 島原市奨学金貸付条例(平成29年島原市条例第2号)に規定する奨学金の財源に充てるため、島原市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次によるものとする。
(1) 予算に定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 基金の趣旨に賛同する有志者からの寄附金
2 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(島原市奨学金貸付条例の廃止)
2 島原市奨学金貸付条例(平成6年島原市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に旧条例又は有明町奨学資金貸付基金条例(昭和39年有明町条例第18号。以下「有明町条例」という。)の規定により奨学金又は奨学資金(以下これらを「奨学金等」という。)の貸付を受けた者及び施行日に現に旧条例又は有明町条例の規定により奨学金等の貸付を受けている者に係る当該奨学金等の貸付及び償還については、当該奨学金等の償還が終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧条例又は有明町条例の例による。
4 施行日前に旧条例又は有明町条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年4月24日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年度分の奨学金の貸付けから適用する。
附 則(平成29年1月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(島原市奨学金貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の島原市奨学金貸付基金条例(以下「旧条例」という。)又は有明町奨学資金貸付基金条例(昭和39年有明町条例第18号。以下「有明町条例」という。)の規定により奨学金又は奨学資金(以下これらを「奨学金等」という。)の貸付を受けた者及び施行日に現に旧条例又は有明町条例の規定により奨学金等の貸付を受けている者に係る当該奨学金等の貸付及び償還については、当該奨学金等の償還が終了するまでの間は、なお、従前の例による。
5 施行日前に旧条例又は有明町条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。



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