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○島原市指定管理者選定委員会規則
平成17年9月27日規則第14号
島原市指定管理者選定委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年島原市条例第11号。以下「条例」という。)第13条に規定する島原市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行いその結果を市長等に報告するものとする。
(1) 条例第2条に規定する指定管理者の公募の是非に関すること。
(2) 条例第2条に規定する公募に係る事項の決定に関すること。
(3) 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請により提出された書類の審査及び調査に関すること。
(4) 条例第4条に規定する指定管理者の指定に係る基準の判定に関すること。
(5) 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に関すること。
(6) 条例第5条に規定する協定の締結に係る事項に関すること。
(7) 条例第6条に規定する事業報告書の内容に係る助言等に関すること。
(8) その他必要と認められる事項
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。



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