○市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任する規則
平成19年3月28日規則第19号
市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任することについて定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第48条の2の規定により市長が処理することとされた専用水道及び簡易専用水道に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に付随する事務で、市長が別に指定する事務
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。