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第3類 職制・処務/第1章 通則
○市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任する規則
平成19年3月28日規則第19号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(事務の委任)
第1号
第2号
第3条(補則)
制定附則
改正附則
附 則(令和元年5月22日規則第2号)
平成19年3月28日規則第19号 公布
令和元年5月22日規則第2号
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