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○長崎県病院企業団規約
平成20年12月19日総行市第229号
長崎県病院企業団規約
第1章 総則
(企業団の目的)
第1条 この企業団は、長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の市町が一体となって病院を経営することにより、県民の健康な生活を確保することを目的とする。
(企業団の名称)
第2条 この企業団は、長崎県病院企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第3条 企業団は、長崎県及び次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)で組織する。
島原市、南島原市、雲仙市、五島市、新上五島及び対馬市
(企業団の共同処理する事務)
第4条 企業団は、次の各号に掲げる事務その他これらに附帯する事務を共同処理する。
(1) 別表1に定める医療法に規定する病院の経営に関すること。
(2) 病院に併設して行う介護保険法に規定する訪問看護ステーション事業に関すること。
(3) 病院に併設して行う介護保険法に規定する居宅介護支援事業に関すること。
(4) 病院に併設して行う老人福祉法に規定する老人介護支援センター事業の運営受託に関すること。
(地方公営企業法の適用)
第5条 企業団の経営する病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。
(企業団の事務所の位置)
第6条 企業団の事務所は、長崎市に置く。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び選挙の方法)
第7条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は14人とし、次に掲げる者をもってこれにあてる。
(1) 別表2に定める選挙区ごとに関係市町の議会の議員のうちから当該市町議会において選挙された者 9人
(2) 県議会議員のうちから県議会において選挙された者 2人
(3) 県職員のうちから県及び関係市町の長が選挙した者 3人
(議員の任期等)
第8条 議員の任期は、関係市町の議会の議員のうちから選挙された者及び県議会議員のうちから選挙された者についてはその者の任期とし、県職員のうちから選挙された者については4年とする。
2 議員が関係市町の議会の議員の職を失ったとき、又は県の議会議員若しくは職員の職を失ったときは、議員の職を失う。
(議員の補充)
第9条 議員に欠員が生じた場合は、第7条に規定する手続きにより速やかにこれを補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員のうちから企業団の議会で選挙する。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第11条 企業団に企業長を置く。
(職員)
第12条 企業団に副企業長及び必要な職員を置く。
2 前項の職員は企業長が任免する。
(監査委員)
第13条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て、病院事業の経営管理に関し識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
(運営会議の設置)
第14条 企業団事務の適切な運営を図るため、企業団の経営方針その他重要な運営事項について意見を述べる長崎県病院企業団運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の委員は、県及び関係市町の長をもってあてる。
3 運営会議に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁方法)
第15条 企業団の経費は、事業の経営その他の収入をもってあてる。
2 事業により生じた利益剰余金の処分又は欠損金の処理については、企業団は県及び関係市町と協議して定める。
第5章 雑則
第16条 法令及びこの規約に定めるものを除き、企業団の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(長崎県離島医療圏組合の事務の承継)
2 企業団は、平成21年3月31日をもって解散する長崎県離島医療圏組合の事務を承継する。
別表1

病院名

精神医療センター、島原病院、五島中央病院、富江病院、奈留病院、上五島病院、有川病院、奈良尾病院、対馬いづはら病院、中対馬病院、上対馬病院

別表2

選挙区

議員数

島原市

1人

南島原市

1人

雲仙市

1人

五島市

2人

新上五島町

2人

対馬市

2人




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