○島原市食育推進会議条例
平成21年3月30日条例第12号
島原市食育推進会議条例
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、島原市食育推進会議(以下「食育推進会議いう。)を置く。
(所掌事務)
第2条 食育推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第18条第1項に規定する本市の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育に関する重要事項について審議し、及び食育に関する施策の実施を推進すること。
(委員)
第3条 食育推進会議は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 食育推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、食育推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 食育推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 食育推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 食育推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 食育推進会議は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 食育推進会議の庶務は、福祉保健部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この条例の施行後、最初に開かれる食育推進会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1児童厚生施設運営協議会委員の項の次に次のように加える。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。