○島原市農業後継者就農奨励金支給要綱
平成21年3月31日告示第46号
島原市農業後継者就農奨励金支給要綱
(趣旨)
第1条 市長は、農業後継者として新たに農業に従事するものに対し、就農意欲の向上と本市農業発展の中核者育成のため、農業後継者就農奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専業 農業に年間概ね250日以上従事し、農業による収入が全収入の大半を占めること
(2) 就農 本市で新たに農業経営に従事すること
(3) 農業後継者 本市において農業経営を行っている農業者の跡継であって、就農時に本市に住所を有するもの
(奨励金の支給対象者)
第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 農業後継者で専業として就農するもの(農業法人については構成員の子弟に限る。)
(2) 就農した日が、満40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 専業として就農し、1年を経過(研修期間を除く。)した者 5万円
(2) 専業として就農し、3年を経過(研修期間を除く。)した者 10万円
(支給の申請等)
第5条 前条に定める奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農時において就農届出書(
様式第1号)に就農計画書(
様式第2号)を添えて提出し、登録を受けなければならない。
2 申請者は、前条第1号及び第2号の期間経過後、速やかに農業後継者就農奨励金支給申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第6条 市長は、前条第2項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の支給決定を行い、申請者に対し農業後継者就農奨励金支給決定通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、審査に当たっては、島原市農業委員会、島原雲仙農業協同組合等関係機関から意見を求めることができるものとする。
(奨励金の請求)
第7条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、農業後継者就農奨励金請求書(
様式第6号)を市長に提出し、奨励金の支給を受けるものとする。
(支給台帳)
第8条 市長は、奨励金の適正な運用を図るため、奨励金支給台帳を作成し、備え付けるものとする。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給の決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に支給した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)