○島原市事務決裁規則
平成22年3月31日規則第15号
島原市事務決裁規則
島原市事務決裁規則(平成20年島原市規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を執行する場合における決裁の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長若しくは市長から権限の委任を受けた者又は専決の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 この規則に定める者が、その責任において、市長の権限に属する事務について、市長の名の下に常時決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(12) 部長等 第7号から第10号までに規定するものをいう。
(決裁及び合議の手続)
第3条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職にある者の検討を経て受けるものとする。
2 市長の決裁を要する事項は、副市長を経由しなければならない。
3 支所長は、支所長が掌理する事務のうち、支所長の職務権限に属する事項で重要又は異例の事案については、当該事務を所管する本庁の課長に合議しなければならない。
(代決)
第4条 次の表の左欄に掲げる決裁権者が不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、同表の右欄に掲げる者が、その順位に従い代決するものとする。
決裁権者 | 代決をする者 |
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
市長 | 副市長 | 総務部長 | 市長公室長 |
副市長 | 総務部長 | 市長公室長 | 当該文書の所管の部長 |
部長 | 部次長 | 当該文書の所管の課長 | |
部次長 | 当該文書の所管の課長 | | |
課長 | 課長補佐又はあらかじめ課長が指名した職員 | | |
福祉事務所長 | 福祉事務所次長 | あらかじめ福祉事務所長が指名した職員 | |
支所長 | 支所次長 | あらかじめ支所長が指名した職員 | |
2 前項の規定により代決をした事項については、速やかに上司に報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第5条 前条の場合において、代決者は事案の重要度を考慮し緊急に処理する必要がないと認めるものについてはこれを保留し、上司の指示を受けなければならない。ただし、あらかじめ処理の方針が指示された事項については、この限りでない。
(専決事項)
第6条 決裁を要する事項のうち副市長又は部長等が専決を行うことのできる事務の範囲は第9条から第38条までに定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、副市長にあっては市長の、部長等にあっては市長又は副市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関係あるもの
(2) 異例に属し、又は重要な先例となると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずると思われるもの
(4) 前各号のほか、特に重要事案と認められるもの
(上司の指示による事項)
第7条 上司の指示により起案した事項は、この規則の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(軽易事項)
第8条 この規則に定める専決事項以外のものであっても、定例であって重要でないもの又は極めて軽易であるものは、その主管の事務に限り副市長又は部長等において処理することができる。
(副市長専決事項)
第9条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 告示、公告に関すること。
(2) 差押え財産の公売に関すること。
(3) 室長及び部長の宿泊を伴う出張及び勤怠に関すること。
(4)
別表1専決区分副市長の欄に規定する範囲の額の支出負担行為に関すること。
(5) 1件100万円以上の予備費の充用に関すること。
(6)
別表2専決区分副市長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(7) 項間の予算の流用に関すること。
(8) その他前各号に準ずる事項
(室長及び部長の共通専決事項)
第10条 室長及び部長に共通する専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の宿泊を伴う出張及び勤怠に関すること。
(2) 1件10万円未満の不用品処分に関すること。
(3) 使用料及び手数料の徴収免除に関すること。
(4) 物品の貸与に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 所属職員の分掌事務に関すること。
(7) 所属職員の配置に関すること。(指定されたものを除く。)
(8) 課長の休日勤務の命令及び確認に関すること。
(9) 部長等の日帰り出張及び復命に関すること。
(10)
別表1専決区分室長又は主務部長の欄に規定する範囲の額の収入調定及び支出負担行為に関すること。
(11)
別表2専決区分室長又は主務部長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(12) 節間の予算の流用に関すること。
(13) 1件10万円未満の予備費の充用に関すること。
(14) その他前各号に準ずる事項
(市長公室長専決事項)
第11条 市長公室長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 職員の衛生管理に関すること。
(総務部長専決事項)
第12条 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
別表1専決区分総務部長の欄に規定する範囲の額の収入調定及び支出負担行為に関すること。
(2) 1件10万円以上100万円未満の予備費の充用に関すること。
(3)
別表2専決区分総務部長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(4) 目間の予算の流用に関すること。
(5) 統計調査報告(国勢調査その他重要な報告を除く。)に関すること。
(市民部長専決事項)
第13条 市民部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 清掃計画の実施に関すること。
(2) 害虫駆除及び予防に関すること。
(福祉保健部長専決事項)
第14条 福祉保健部長の専決事項は、第10条に定めるもののとおりとする。
(農林水産部長専決事項)
第15条 農林水産部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 漂流物の処分に関すること。
(商工観光部長専決事項)
第16条 商工観光部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 物産流通に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(建設部長専決事項)
第17条 建設部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 港湾、海岸及び河川の公有水面使用に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(市長公室理事専決事項)
第18条 市長公室理事の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 地方創生に関すること。ただし、特に重要なものを除く。
(課長の共通専決事項)
第19条 課長に共通する専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定例又は簡易な諸願、申請、照会、回答、届及び報告等に関すること。
(2) 定例又は簡易な通達及び経由文書の進達に関すること。ただし、副申を必要とするものを除く。
(3) 保証金の収受、交換及び還付に関すること。
(4) 有価証券保護預けに関すること。
(5) 公簿等に基づく諸証明及び閲覧に関すること。
(6) 所管に属する行政財産の使用許可に関すること。
(7) 届書その他に係る関係者の呼出しに関すること。
(8) 軽易な許可、認可に関すること。
(9) 市税その他の徴収金の徴収猶予及び財産差押えの解除に関すること。
(10) 過誤納金の還付に関すること。
(11) 使用料、手数料その他収入金に対する納入通知及び徴収督促手続に関すること。
(12) 所管にかかわる各種団体との連絡に関すること。
(13) 各種啓発宣伝に関すること。
(14) 課所属職員の年次有給休暇の届出に関すること。
(15) 課所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(16) 課所属職員の日帰り出張及び復命に関すること。
(17) 課に属する軽易な事務に関すること。
(秘書人事課長専決事項)
第20条 秘書人事課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の服務上についての諸願届(年次有給休暇を除く。)の処理に関すること。
(2) 職員の給与の支給に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の認定に関すること。
(4) 職員の共済組合及びその他の保険に関すること。
(政策企画課長専決事項)
第21条 政策企画課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 企画及び企画資料の収集に関すること。
(2) 市町村建設計画の進行管理に関すること。
(3) 行財政改革に係る調査研究に関すること。
(4) 普賢岳噴火災害資料等の収集、整理に関すること。
(シティプロモーション課長専決事項)
第21条の2 シティプロモーション課長の専決事項は、第19条に定めるもののとおりとする。
(総務課長専決事項)
第22条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 本庁舎の一般取締に関すること。
(2) 本庁舎の維持管理運営に関する軽易な事項に関すること。
(3) 本庁舎の庁内放送に関すること。
(4) 議会運営に関する軽易な事務に関すること。
(5) 市例規集等の追録・図書の購入に関すること。
(6) 本庁舎における書留その他重要文書の収受に関すること。
(7) 統計資料の収集及び作成に関すること。
(税務課長専決事項)
第23条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 土地台帳副本及び地図並びに家屋台帳副本の整理に関すること。
(2) 徴収嘱託及び受託に関すること。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第315条の規定に基づく所得の計算に関すること。
(契約管財課長専決事項)
第24条 契約管財課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市有物件の災害共済の事務に関すること。
(2) 登記の嘱託に関すること。
(3) 入札参加資格審査申請に関すること。
(4) 指名選定委員会に関すること。
(5)
別表2専決区分契約管財課長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(6) 竣工検査に関すること。
(7) 共用公用車の管理に関すること。
(市民安全課長専決事項)
第25条 市民安全課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 災害対策に係る軽易な事項に関すること。
(2) 災害対策本部の事務に関すること。
(3) 消防団に関すること。ただし、重要なものを除く。
(4) 防災行政無線に関すること。ただし、重要なものを除く。
(5) 交通安全に係る軽易な事項に関すること。
(6) 防犯協会の事務に関すること。
(7) 被災者の生活再建に係る軽易な事項に関すること。
(8) 生活安定再建資金の債権管理に関すること。
(9) 自衛官の募集事務に関すること。
(市民窓口サービス課長専決事項)
第26条 市民窓口サービス課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の職権記載、訂正及び抹消に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 戸籍届書その他の書類の地方法務局への送付に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 人口動態統計に関すること。
(6) 戸籍、除籍及び住民票の謄抄本、写し、記載事項証明並びに附票等の交付に関すること。
(7) 身分証明に関すること。
(8) 国民年金適用事務に関すること。
(9) 国民年金に係る申請、請求等の受理及び進達に関すること。
(10) 火葬許可に関すること。
(11) 国民健康保険の資格得喪その他異動の受付に関すること。
(12) 船員法(昭和22年法律第100号)の事務に関すること。
(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(14) 死産の届出に関すること。
(15) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。
(市民協働課長専決事項)
第26条の2 市民協働課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市民相談センター及び消費生活センターの利用に関すること。
(2) 市政についての要望等に対する軽易な処理に関すること。
(3) 市政についての要望等に対する対応結果の当事者への報告に関すること。
(環境課長専決事項)
第27条 環境課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。
(2) ねずみ族及び昆虫の駆除に関すること。
(3) じんかい及び汚物の処理に関すること。
(4) 市公衆便所の維持管理に関すること。
(5) 公害防止関係諸届並びに苦情及び環境保全に係る軽易な事項の処理に関すること。
(6) 改葬許可に関すること。
(福祉課長専決事項)
第28条 福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戦没者、戦傷病者及び遺家族等の援護に関すること。
(2) 原爆被爆者の援護に関すること。
(3) 福祉のまちづくり推進事業に関すること。
(4) 障害者福祉医療費の支給に関すること。
(5) 社会福祉協議会及びその他の福祉団体に関すること。
(6) 感染症対策に関すること。
(こども課長専決事項)
第29条 こども課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児、小・中学生及び母子・父子・寡婦福祉医療費の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当に関すること。
(保険健康課長専決事項)
第30条 保険健康課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児に関すること。
(2) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費の支給に関すること。
(3) 国民健康保険資格確認書の交付に関すること。
(4) 国民健康保険の資格証明に関すること。
(5) 国民健康保険の療養給付費、療養費、高額療養費等の支出に関すること。
(6) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。
(7) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(8) 軽易な健康増進事業の計画及び実施に関すること。
(9) 健康増進事業と同時に行う保健事業の計画及び実施に関すること。
(農林課長専決事項)
第31条 農林課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農業及び畜産業の技術並びに経営指導に関すること。
(2) 森林事業の技術指導に関すること。
(耕地水産課長専決事項)
第32条 耕地水産課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 耕地事業の技術指導に関すること。
(2) 溜池用排水路井堰等の維持管理に関する軽易な事項に関すること。
(3) 水産業の技術指導に関すること。
(4) 漁業標識灯の維持管理に関すること。
(5) 漂流物の保管、公示及び引き渡しに関すること。
(6) 工事用資材の検収に関すること。
(商工振興課長専決事項)
第33条 商工振興課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な中小商工業振興計画樹立に関すること。
(2) 勤労者会館使用料の徴収に関すること。
(3) 物産流通に関する調査研究に関すること。
(4) 博覧会、見本市及び品評会の出品奨励に関すること。
(しまばら観光課長専決事項)
第34条 しまばら観光課長の専決事項は、第19条に定めるもののとおりとする。
(道路課長専決事項)
第35条 道路課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 用地収用業務に係る軽易な事項に関すること。
(2) 街路灯の維持管理に関すること。
(3) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく通行制限に関すること。
(4) 道路、橋りょう、河川等の維持管理に関する軽易な事項に関すること。
(5) 工事用資材の検査及び検収に関すること。
(6) 建物移転の予告及び催告に関すること。
(7) 道路の一時占用許可並びに使用制限に関すること。ただし、重要なものを除く。
(都市整備課長専決事項)
第36条 都市整備課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公園の一時占用許可及び使用制限に関すること。ただし、重要なものを除く。
(2) 公園の維持管理に関する軽易な事項に関すること。
(3) 都市下水路の一時占用許可及び使用制限に関すること。ただし、重要なものを除く。
(4) 都市下水路の維持管理に関する軽易な事項に関すること。
(5) 土地利用に係る報告届出に関すること。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく仮設建築物の許可及び違反建築物に対する措置に関すること。
(7) 住宅金融支援機構受託業務に係る工事の審査及び検査に関すること。
(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等に係る違反に対する措置に関すること。
(部次長の共通専決事項)
第37条 部次長に共通する専決事項は、次のとおりとする。
(1) 室長又は部長の年次有給休暇の届出に関すること。
(2)
別表1専決区分部次長の欄に規定する範囲の額の収入調定及び支出負担行為に関すること。
(3)
別表2専決区分部次長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(4) 決裁を経た経費の支出命令に関すること。
(5) 第19条に規定する課長の共通専決事項
(6) その他前各号に準ずる事項
(支所長の専決事項)
第38条 支所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定例又は簡易な請願、照会、回答、届出及び報告等に関すること。
(2) 定例又は簡易な通達及び経由文書の進達に関すること。ただし、副申を必要とするものを除く。
(3) 所掌事務に係る公簿等に基づく証明及び閲覧に関すること。
(4) 支所の所管に属する行政財産の使用許可に関すること。
(5) 所掌事務に係る使用料、手数料その他収入金に対する納入通知及び徴収督促手続に関すること。
(6) 支所の所管に属する公印の管守に関すること。
(7) 支所所属職員の配置に関すること。(指定された者を除く。)
(8) 支所所属職員の分掌事務に関すること。
(9) 支所所属職員(支所長を含む。)の年次有給休暇の届出に関すること。
(10) 支所所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(11) 支所所属職員(支所長を含む。)の日帰り出張及び復命に関すること。
(12)
別表1専決区分部次長の欄に規定する範囲の額の収入調定及び支出負担行為に関すること。
(13) 決裁を経た経費の支出命令に関すること。
(14)
別表2専決区分部次長の欄に規定する範囲の額の契約等の事務に関すること。
(15) 支所の所管に属する公用車の管理に関すること。
(16) 住民票関係、戸籍関係、印鑑登録関係、市税関係、国民健康保険関係、後期高齢者医療関係及び介護保険関係の証明書に関すること。
(17) その他定例又は軽易な事務の処理に関すること。
2 前項に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事項については、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年12月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月1日規則第25号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度以後の予算に属する事務決裁から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の事務決裁から適用する。
附 則(令和3年10月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日規則第34号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表1(第9条、第10条、第12条、第37条、第38条関係)
収入及び支出事務専決及び合議区分
区分 | 専決区分 | 合議区分 |
副市長 | 総務部長 | 所管の室長又は部長 | 部次長 | 総務部総務課 | その他 |
第1 収入に関する事項 | | | | | | |
調定 | | 500万円以上 (ふるさとしまばら寄附金を除く寄附金、繰入金、市債は全額) | 100万円以上500万円未満。ただし、ふるさとしまばら寄附金は10万円以上。 | 100万円未満。ただし、ふるさとしまばら寄附金は10万円未満。 | 500万円以上 (ふるさとしまばら寄附金を除く寄附金、繰入金、市債は全額) | |
第2 支出に関する事項 | | | | | | |
1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 | | | | 全額 | | |
7 報償費 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | 100万円以上 | |
8 旅費 | 部長の宿泊を伴う出張 | | 所属職員の宿泊を伴う出張 | 日帰り出張 | 部長職以上の宿泊を伴う出張 | 市長、副市長、教育長及び特別職相当の者の出張は、市長公室秘書人事課 |
9 交際費 | 10万円以上 | 3万円以上10万円未満 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | |
10 需用費 | 食糧費 | 10万円以上 | 3万円以上10万円未満 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上。ただし、会食執行伺いは、1万円以上 | |
光熱水費 | | | | 全額 | | |
食糧費及び光熱水費以外のもの | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 200万円以上 | |
11 役務費 | 通信運搬費 | | | | 全額 | | |
通信運搬費以外のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | 100万円以上 | |
12 委託料 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 200万円以上 | |
13 使用料及び賃借料 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | 100万円以上 | |
14 工事請負費 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | |
15 原材料費 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 200万円以上 | |
16 公有財産購入費 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | | 300万円以上 | 事前の購入伺いは、総務部契約管財課 |
17 備品購入費 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 200万円以上 | |
18 負担金補助及び交付金 | 医療費及び給付関係 | | | | 全額 | | |
工事関係 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | |
医療費及び給付関係工事関係以外のもの | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 100万円以上 | |
19 扶助費 | | | | 全額 | | |
20 貸付金 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 | 300万円以上 | |
21 補償補填及び賠償金 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | | 300万円以上 | |
22 償還金利子及び割引料 | 公債費 | | | 全額 | | 全額 | |
公債費以外のもの | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 | 300万円以上 | |
23 投資及び出資金 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 300万円以上 | |
24 積立金 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | 500万円未満 | | 500万円以上 | |
25 寄附金 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | | 100万円以上 | |
26 公課費 | | | | 全額 | | |
27 繰出金 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | 500万円以上 | |
予算の流用 | 項間流用 | 目間流用 | 節間流用 | 細節間流用 | 節間以上の流用。ただし、1万円未満の流用を除く。 | 目間以上の流用は、会計管理者へ通知 |
予備費の充用 | 100万円以上 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | | 全額 | |
科目更正 | | | 全額 | | | |
備考 | | 1 通常の場合はこの区分によるが、特に重要と認められるものはこの限りではない。 2 修繕料50万円以上については、14節工事請負費の事務処理に準ずる。 3 任用伺については、市長公室秘書人事課に合議する。 |
別表2(第9条、第10条、第12条、第24条、第37条、第38条関係)
契約等の事務専決及び合議区分
区分 | 専決区分 | 合議 |
副市長 | 総務部長 | 所管の室長又は部長 | 部次長 | 契約管財課長 | 総務部総務課 |
工事 | 起工 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | | 500万円以上 |
業者指名 | 1千万円以上3千万円未満 | | 300万円以上1千万円未満 | 300万円未満 | | |
予定価格 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | | | 500万円未満 | |
契約 | 1千万円以上3千万円未満 | 500万円以上1千万円未満 | | | 500万円未満 | |
物品 | 買入 | 執行 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | | 200万円以上 |
業者指名 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | | | 200万円未満 | |
予定価格 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | | | 200万円未満 | |
契約 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | | | 200万円未満 | |
借入 | 執行 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | | 100万円以上 |
業者指名 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | | | 100万円未満 | |
予定価格 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | | | 100万円未満 | |
契約 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | | | 100万円未満 | |
建設工事関連業務委託 | 執行 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | | 200万円以上 |
業者指名 | 500万円以上1千万円未満 | | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | | |
予定価格 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | | | 200万円未満 | |
契約 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | | | 200万円未満 | |
業務委託 | 執行 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | | 200万円以上 |
業者指名 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 200万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | |
予定価格 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 200万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | |
契約 | 500万円以上1千万円未満 | 200万円以上500万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 200万円未満(契約管財課で取り扱う場合) | |
備考 一者随意契約の場合は、所管において専決区分に従い、契約等の事務ができる。