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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(決裁及び合議の手続)
第4条(代決)
第5条(代決の制限)
第6条(専決事項)
第7条(上司の指示による事項)
第8条(軽易事項)
第9条(副市長専決事項)
第10条(室長及び部長の共通専決事項)
第11条(市長公室長専決事項)
第12条(総務部長専決事項)
第13条(市民部長専決事項)
第14条(福祉保健部長専決事項)
第15条(農林水産部長専決事項)
第16条(商工観光部長専決事項)
第17条(建設部長専決事項)
第18条(市長公室理事専決事項)
第19条(課長の共通専決事項)
第20条(秘書人事課長専決事項)
第21条(政策企画課長専決事項)
第21条の2(シティプロモーション課長専決事項)
第22条(総務課長専決事項)
第23条(税務課長専決事項)
第24条(契約管財課長専決事項)
第25条(市民安全課長専決事項)
第26条(市民窓口サービス課長専決事項)
第26条の2(市民協働課長専決事項)
第27条(環境課長専決事項)
第28条(福祉課長専決事項)
第29条(こども課長専決事項)
第30条(保険健康課長専決事項)
第31条(農林課長専決事項)
第32条(耕地水産課長専決事項)
第33条(商工振興課長専決事項)
第34条(しまばら観光課長専決事項)
第35条(道路課長専決事項)
第36条(都市整備課長専決事項)
第37条(部次長の共通専決事項)
第38条(支所長の専決事項)
制定附則
改正附則
別表|
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