○島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付要綱
平成22年6月1日告示第75号
島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付要綱
(目的)
(補助金交付の対象)
第2条 補助金交付の対象は、伝統的な街なみを保全するために実施する次に掲げる事業とし、別図に示す武家屋敷の水路の通りに面する箇所(以下「事業箇所」という。)を整備する者であって、島原市景観法に基づく届出行為に関する条例(平成21年度島原市条例第23号)に基づく届出を行ったものとする。
(1) 事業箇所において、石垣、門を整備するための事業
(2) 事業箇所において、伝統的な街なみを保全するため、特に市長が必要と認める事業
2 整備する石垣、門の規模及び形態意匠は、島原市景観計画(平成21年島原市告示第91号)に定めるとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、市長が必要と認める経費について交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着工の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 設計図(構造図、展開図等)
(3) 現況写真(全景及び工事部等)
(4) 工事見積書
(5) 申請者の市税の滞納のない証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により決定の内容及び条件を付し、申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(景観法に基づく届出)
第7条 申請者は、補助金の交付申請を行う前に、景観法(平成16年法律第110号)に基づく届出を行なわなければならない。
2 前項の規定は、第4条に規定する補助金の交付申請と同時に行なうことができる。
(事業の実施)
第8条 第5条の規定による交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定及び前条の届出を行なった後に事業に着手するものとし、条件が付された場合は、これを遵守しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときには、島原市武家屋敷街なみ保存整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に速やかに提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の変更を行おうとするとき。ただし、交付決定額を増額して申請することはできない。
(2) 補助事業の申請内容の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに島原市武家屋敷街なみ保存整備事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施工業者との契約書の写し
(2) 実施設計図(構造図、展開図等)
(3) 工事完成写真及び工事着工前写真(工事施工中の写真を含む。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市武家屋敷街なみ保存整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業の事業箇所の立入検査をさせることができる。
(補助金の交付を受けた工作物等の保全)
第14条 交付決定者は、当該工作物等について保全に努めなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 工作物等の良好な保全に努めていないと判断されたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年3月31日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)