○島原市動物の飼養又は収容の許可に関する規則
平成23年3月25日規則第5号
島原市動物の飼養又は収容の許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務のうち長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条の規定により島原市が処理することとされた事務の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物の飼養又は収容の許可の申請手続等)
第2条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した島原市動物飼養又は収容許可申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備の概要
2 前項の申請書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。
(許可を受けたものとみなされる届出)
第3条 法第9条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した島原市動物飼養又は収容届出書(
様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備の概要
2 前項の届出書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。
3 市長は、第1項による届出を受理したときは、島原市動物飼養又は収容届出済証(
様式第4号)を当該届出者に交付するものとする。
(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止の届出)
第4条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物の飼養若しくは収容することを停止し、又は廃止したときは、10日以内に、市長にその旨を島原市動物飼養又は収容(停止・廃止)届出書(
様式第5号)により届け出なければならない。
(動物の飼養又は収容の再開の報告)
第5条 前条の規定により動物の飼養又は収容することを停止し、その届出をした者が、再び第2条に規定する許可に係る動物の飼養又は収容を開始したときは、10日以内に、市長にその旨を動物飼養又は収容再開報告書(
様式第6号)により、報告しなければならない。
(立入検査)
第6条 市長は、法第9条第5項において準用する法第6条第1項の規定により動物の飼養又は収容する施設の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員を立ち入らせ、必要な検査を行わせることができる。
2 前項の検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、動物飼養(収容)施設立入検査職員証(
様式第7号)を提示しなければならない。
(その他)
第7条 法に基づく事務のうち島原市が処理することとされた事務に関して、この規則に規定のないものについては、長崎県の事務処理に準じて行うものとする。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)