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○島原市行政改革検討委員会規程
平成24年7月17日訓令第5号
島原市行政改革検討委員会規程
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして、効率的な市政の実現を推進するため、島原市行政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、島原市の行政改革の推進に関する必要な事項について調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、市長公室長、総務部長、市民部長、福祉保健部長、農林水産部長、商工観光部長、建設部長、教育次長、秘書人事課長、政策企画課長、総務課長の職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、発令の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日訓令第21号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。



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