第10類 建設/第2章 都市計画
○島原市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月26日条例第5号
◆未施行の施行日
令和7年6月1日から施行
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(園路及び広場)
第4条(屋根付広場)
第1号
第2号
第5条(休憩所及び管理事務所)
第6条(野外劇場及び野外音楽堂)
第7条(駐車場)
第8条(便所)
第9条
第10条
第11条(水飲場及び手洗場)
第2項
第12条(掲示板及び標識)
第13条
第14条(一時使用目的の特定公園施設)
制定附則
附 則
改正附則
附 則(令和7年3月27日条例第12号)
- 平成25年3月26日条例第5号 公布
- 令和7年3月27日条例第12号