○島原文化会館条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第19号
島原文化会館条例施行規則
(趣旨)
(使用許可の申請)
第2条 島原文化会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとする者は、
条例第5条の規定により島原文化会館使用許可申請書(
様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 許可申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 大ホール及び中ホール 使用しようとする日の12か月前(その日が休館日の場合は、その翌日)から1週間前(その日が休館日の場合は、その翌日)まで
(2) 小ホール、展示室、会議室及び和室 使用しようとする日の6か月前(その日が休館日の場合は、その翌日)から1週間前(その日が休館日の場合は、その翌日)まで
(使用の許可)
第3条 委員会は、前条の使用許可申請について適当と認めたときは、島原文化会館使用許可書(
様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可は、申請の順序により行い、2以上の申請が同じに行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
(使用の取消し等)
第4条 使用者は、会館の使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原文化会館使用許可取消(変更)申請書(
様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原文化会館使用許可取消(変更)許可書(
様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 委員会は、
条例第11条の規定により、使用の許可を取消し、停止し又は変更をするときは、速やかに島原文化会館使用許可(取消・停止・変更)通知書(
様式第5号)により使用者に通知するものとする。
(使用時間)
第6条 会館の使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、準備、練習又は原状回復に必要な全ての時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、委員会が管理運営上支障がないと認めた場合に限り、延長して使用することができる。
(使用期間)
第7条 会館の使用期間は、同一使用者については、引き続き5日を超えることはできない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(附属設備等の使用料)
第8条 条例別表の規定による規則で定める会館の附属設備の使用料は、
別表第1のとおりとする。
2
条例別表備考1に規定する冷暖房設備その他特別の設備及び備付け以外の器具を使用する場合の使用料は、
別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料を減免することができる場合及び減免の率は、
別表第3のとおりとする。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、島原文化会館使用料減免申請書(
様式第6号)を文化会館使用許可申請書提出のときに併せて委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料を返還できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない事由により、会館の使用ができなくなつた場合 全額
(2) 使用者が使用の日の7日前までに、使用の取消しを申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき 5割
(3) 災害その他の使用者の責によらない事由により、使用を中止しなければならなくなったとき 5割
(4) 使用者が使用の変更を許可された場合で、既納使用料に過剰納金が生じたとき 過剰納金全額
2 使用者は、使用料の返還を受けようとするときは、使用しないこととなった日以後5日以内に島原文化会館使用料返還請求書(
様式第7号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
(特別の設備)
第11条 使用者が
条例第12条の規定により、会館使用のため特別な設備又は備え付け以外の器具を持込み使用しようとするときは、その内容を記載した書類を文化会館使用許可申請書提出のときに、併せて提出しなければならない。
2 前項の許可は、許可書にその旨を記載して行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、会館内外の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(2) 収容人員は、使用施設の所定人員を超えないこと。
(3) 許可の使用を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けずに壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(6) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入場者遵守事項)
第13条 会館へ入場した者は、次の事項を守らねばならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 会館の内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他係員又は使用者の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第14条 会館の建物及び敷地内において、許可なく物品等の販売、寄付の要請その他これらに類する行為を行なってはならない。
(き損、滅失等の届出)
第15条 使用者は、会館施設又は附属設備若しくは器具等をき損又は滅失したときは、島原文化会館施設附属設備及び器具等き損(滅失)届(
様式第8号)により、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、会館の使用を終わったときは、速やかに係員に申し出て点検を受けなければならない。
(読替)
第17条 条例第16条の規定により、島原文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第7条まで、第9条、第10条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、
様式第1号から様式第8号までの様式中「島原市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「〔指定管理者名〕」とし、
様式第1号から様式第4号まで、
様式第6号及び
様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原文化会館条例施行規則(平成22年規則第39号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原文化会館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可にかかる使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原文化会館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原文化会館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料(1区分につき) | 備考 |
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 6,600円 | |
松竹羽目 | 一式 | 2,200円 | セット |
平台 | 一式 | 2,200円 | 変形平台、箱馬及び折りたたみ馬を含む。 |
1台 | 220円 | 変形平台、箱馬及び折りたたみ馬を含む。 |
金屏風 | 1双 | 2,200円 | |
緋毛せん | 1枚 | 220円 | |
長座布とん | 1枚 | 100円 | |
上敷 | 1枚 | 100円 | |
指揮台 | 1台 | 220円 | 指揮者用譜面台付き |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
演台 | 一式 | 550円 | 花台付き |
反響板 | 一式 | 4,400円 | |
賞状盆 | 1個 | 50円 | |
レクチャー台(MC台) | 1台 | 220円 | |
照明設備 | (大ホール) |
調光操作装置 | 一式 | 3,300円 | |
フットライト | 一式 | 550円 | 60W×96灯 |
第1ボーダーライト | 一式 | ― | 150W×80灯、ホール料金に含む。 |
第2ボーダーライト | 一式 | 760円 | 150W×72灯 |
第3ボーダーライト | 一式 | 760円 | 150W×72灯 |
スポットライト(1KW) | 1台 | 440円 | |
エリスポット | 1台 | 440円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 330円 | |
ストロボ | 1台 | 330円 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 220円 | |
サイドフロントライト | 1台 | 220円 | |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,100円 | |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,100円 | |
センターピンスポット | 1台 | 2,200円 | |
ミラーボール | 1台 | 1,100円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 1,100円 | |
カラーフィルター | 1枚 | 550円 | |
(中ホール) |
調光操作装置 | 一式 | 1,650円 | |
ボーダーライト | 一式 | ― | 150W×36灯、ホール料金に含む。 |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 550円 | 100W×36灯 |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 330円 | |
シーリングライト | 一式 | 900円 | 1KW×4台 |
音響設備 | コンデンサーマイク | 1本 | 550円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 330円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,650円 | |
アンプシステム(大ホール) | 一式 | 3,300円 | ダイナミックマイク1本含む。 |
アンプシステム(中ホール) | 一式 | 1,650円 | ダイナミックマイク1本含む。 |
ミキシングアンプ | 一式 | 1,100円 | |
マイクスタンド | 1本 | 330円 | |
ハネカエリスピーカー(大) | 1台 | 880円 | |
ハネカエリスピーカー(小) | 1台 | 550円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 530円 | |
カセットデッキ | 1台 | 530円 | |
MDデッキ | 1台 | 530円 | |
エフェクタ(リバーブ他) | 1台 | 1,100円 | |
移動式アンプシステム(ワイヤレスマイク2本の場合) | 一式 | 2,480円 | |
移動式アンプシステム(ワイヤレスマイク1本の場合) | 一式 | 1,650円 | |
ピアノ | コンサートグランドピアノ | 1台 | 5,500円 | 大ホール用 ヤマハCF調律料は別 |
グランドピアノ | 1台 | 2,200円 | 中ホール用 ヤマハG5E調律料は別 |
販売行為 | 大ホールロビー | 1回 | 1,540円 770円 | 催物と直接関係ある物品の販売については使用料を徴収しない。(催物が営利の場合に限る。) 営利又は営業の宣伝に類しない場合の使用料については、各使用料の欄の下段の額とする。 |
中ホールロビー | 1回 | 760円 380円 |
展示室ロビー | 1回 | 1,540円 770円 |
屋外敷地 | 1回 | 1,540円 770円 |
その他 | シャワー室 | 1室 | 1,100円 | |
展示パネル | 1枚 | 50円 | |
スクリーン(大ホール) | 1幕 | 1,100円 | |
スクリーン(中ホール) | 1幕 | 550円 | |
スクリーン(移動式) | 1幕 | 330円 | |
コンセント(1KW) | 1口 | 220円 | |
クリップライト | 1個 | 100円 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 530円 | |
プロジェクター | 一式 | 1,100円 | |
長机 | 1脚 | 50円 | 展示室A及びBのみ |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 20円 | 展示室A及びBのみ |
備考 1 使用料の単位は、9時から13時まで、13時から18時まで及び18時から22時までそれぞれの区分を1単位とする。 2 基本セットは大・中ホールについては、館内照明第1ボーダーライト及びダイナミックマイク1本とする。 |
別表第2(第8条関係)
1 冷暖房設備
区分 | 単位 | 金額 |
大ホール | ホール | 1時間 | 2,980円 |
楽屋A | 1時間 | 90円 |
楽屋B | 1時間 | 90円 |
楽屋C | 1時間 | 60円 |
中ホール | ホール | 1時間 | 930円 |
楽屋 | 1時間 | 90円 |
小ホールA | 1時間 | 560円 |
小ホールB | 1時間 | 350円 |
展示室A | 1時間 | 380円 |
展示室B(多目的ホール) | 1時間 | 150円 |
会議室 | 1時間 | 120円 |
和室 | 1時間 | 150円 |
備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。 |
2 特別の設備
区分 | 単位 | 金額 |
複写機 | 1枚片面 | 白黒 | 10円 |
カラー | 100円 |
3 備付け以外の器具を使用する場合
実費相当額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)を加えた額を徴収する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第3(第9条関係)
区分 | 減免率 | 減免する場合 |
1 | 100パーセント | ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合 イ 市内の小・中学校が教育を目的とした行事に使用する場合 ウ 本市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のために使用する場合 |
2 | 50パーセント | ア 国又は県の主催により使用する場合 イ 本市又は本市教育委員会が経費の一部を負担して共催により使用する場合 ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のため使用する場合(1の項に規定する学校を除く。) エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合 オ 本市内の社会教育関係団体、文化関係団体、社会体育関係団体又は福祉関係団体がその目的のため使用する場合 |
3 | 教育委員会が定める率 | ア 1の項及び2の項に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合 |
備考 1 1の項のア及びイについては、条例別表に規定する使用料(附属設備を含む。)を減免するとともに、規則別表第2に規定する実費相当額については徴収しない。 2 1の項のウ及び2の項については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第15条関係)