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○平成27年4月1日における昇給に関する一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成27年3月30日規則第5号
平成27年4月1日における昇給に関する一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成27年4月1日における職員の昇給に関する一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成7年島原市規則第18号)第28条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を遡った日が平成27年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。
附 則(平成28年3月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月5日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。



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