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○島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年3月25日条例第3号
島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、島原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、19人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(島原市農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
3 島原市農業委員会の選挙による委員定数条例(平成11年島原市条例第4号)は、廃止する。



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