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○島原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月28日規則第4号
島原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関する条例(平成28年島原市条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 島原市消費生活センター(市民部市民協働課 市民相談センター内)
(2) 位置 島原市上の町537番地
(所掌事務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 消費生活に係る関係機関との連絡調整並びに情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他消費者の利益擁護又は増進に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務に関すること。
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(組織)
第6条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 消費生活相談員(消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第1項に規定する者をいう。以下「相談員」という。)
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員
2 前項第1号に掲げる職員は、市民協働課長をもって充てる。
3 前項第3号に掲げる職員は、市民協働課職員をもって充てる。
(相談員)
第7条 相談員は、市長が任命又は委嘱する者をもって充て、上司の命を受けて、第3条各号に掲げる業務を処理する。
2 相談員の定数は、2人以内とする。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
4 相談員の勤務日は、センターの開所日とする。
5 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 相談員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の1月前までに市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(相談の処理)
第8条 相談員は、相談者からの相談を受けたときは、当該相談の内容を全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に入力して処理するものとする。
2 相談員は、相談の内容及び処理状況を記録し、センター長へ報告しなければならない。
(関係行政機関への処理依頼等)
第9条 前条の規定による相談の処理において、法令違反その他問題のある事案が発覚したときは、相談員は、関係行政機関等に処理依頼及び通報するものとする。
(情報資料の収集等)
第10条 相談員は、消費生活に関する図書、新聞、パンフレット等を収集及び整備し、消費者の閲覧に供するとともに、消費者啓発のための情報資料を貸し出し、及び配布するものとする。
(情報の安全管理)
第11条 法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の取扱いについては、島原市個人情報の保護に関する条例(平成16年島原市条例第1号)に定めるところによる。
2 第8条第2項により記録を行った書類については、施錠できる保管庫等に保管するものとする。
(文書の整理及び保存)
第12条 相談員が職務上作成し、又は利用する電子文書等の整理及び保存については、島原市文書管理規程(平成9年島原市訓令第4号)に定めるところによる。
(庶務)
第13条 センターに関する庶務は、市民部市民協働課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第30号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。



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