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○島原市ごみ減量・リサイクル協力店認定制度実施要綱
平成28年1月25日告示第2号
島原市ごみ減量・リサイクル協力店認定制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ減量・リサイクル活動を積極的に実施する小売店等を島原市ごみ減量・リサイクル協力店(以下「協力店」という。)として認定し、その活動を広く市民に周知することにより、消費者、協力店及び市が一体となって行うごみの減量・リサイクル運動の推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において小売店等とは、一般小売店、スーパー、コンビニエンスストア、生協、ホームセンターその他これらに類するものをいう。
(認定基準)
第3条 協力店として市長が認定する小売店等は、別表に掲げる要件を5項目以上満たすものとする。
(認定申請)
第4条 協力店の認定を希望する小売店等は、島原市ごみ減量・リサイクル協力店認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、第3条の認定基準によりその内容を審査し、適当と認めるときは、当該小売店等に対し、島原市ごみ減量・リサイクル協力店認定証(様式第2号)を交付するものとする。
(協力店の取組)
第6条 協力店は、認定要件となったごみ減量・リサイクル活動以外にも、ごみ減量・リサイクルを推進する事項を積極的に実施するよう努めるものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、協力店がその認定要件となったごみ減量・リサイクル活動を実施していないと認めるときは、認定の取消しをすることができる。
(市の義務)
第8条 市長は、協力店が広く市民に周知されるよう広報活動に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
島原市ごみ減量・リサイクル協力店認定要件

番号

要件

店舗から出るごみの減量化・資源化に努めている。

商品の簡易包装に努めている。

レジ袋等の使用量の削減に努めている。

飲料用紙パックや食品用トレイなど資源化可能なものを店頭回収している。

包装紙やレジ袋等に再生紙、再生品等の環境にやさしい素材を使用している。

買換品の引取りをしている。

販売した商品の修理を積極的に受け入れている。

エコマーク商品やグリーンマーク商品を販売している。

詰め替え用商品を販売している。

10

生ごみ処理機器の販売をしている。

11

消費者に対して、ごみの減量化・資源化の呼び掛けをしている。

12

店舗から出る生ごみをたい肥化している。

13

従業員が環境ボランティアに参加しやすいように配慮している。

14

ごみの分別等についての指導をするなど、従業員への環境教育を行っている。

15

会議資料等のペーパーレス化に努めている。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)



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