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○ふるさとしまばら応援基金条例
平成29年3月30日条例第8号
ふるさとしまばら応援基金条例
(基金の設置)
第1条 島原市を応援するために寄せられた「ふるさとしまばら寄附金」を原資とし、それぞれの寄付者の思いを具現化する重要施策の財源に充てることにより、島原市の地域づくり等を推進するため、ふるさとしまばら応援基金(以下「ふるさと基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 ふるさと基金として積み立てる額は、次によるものとする。
(1) ふるさとしまばら寄附金。ただし、その運営に要する経費その他事業の財源として直接充てた額がある場合には、これを除いた額とする。
(2) ふるさと基金の運用から生ずる収益
2 前項の規定により積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、このふるさと基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 ふるさと基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の活用)
第4条 ふるさと基金は、ふるさとしまばら寄附金の運営に要する経費の財源として活用するほか、規則で定める事業区分に該当する事業の財源として活用することができる。この場合において、あらかじめ寄付者が使途を指定して積み立てられた金額の範囲内において、実施するものとする。
2 前項の事業を実施する場合には、歳入歳出予算に計上して行うものとする。
(基金の処分)
第5条 ふるさと基金は、前条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利子率を定めて、ふるさと基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ふるさと基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(積立金の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条例に基づき設置した基金については、既に積み立てられたふるさとしまばら寄附金の額の範囲内において処分し、このふるさと基金に積み立てることができる。
(島原市ふるさとづくり基金条例の一部改正)
3 島原市ふるさとづくり基金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市地域振興基金条例の一部改正)
4 島原市地域振興基金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市教育文化振興基金条例の一部改正)
5 島原市教育文化振興基金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市スポーツ振興基金条例の一部改正)
(次のよう略)



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