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○島原市し尿処理施設条例施行規則
平成29年3月11日規則第11号
島原市し尿処理施設条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市し尿処理施設条例(平成29年島原市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間及び休業日)
第2条 島原市し尿処理施設(以下「処理施設」という。)への搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 搬入時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休業日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可の申請等)
第3条 処理施設の利用許可を受けようとする者は、島原市し尿処理施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、処理施設を利用できる者の範囲は、条例第4条に規定するとおりとする。
2 市長は、前項の申請について許可したときは、島原市し尿処理施設利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 処理施設を利用する者は、次の事項を守らねばならない。
(1) 利用許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 有明地区で収集されたし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を搬入する場合は、し尿収集伝票(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、し尿処理伝票に記載すべき事項を全て満たすものであれば、任意の様式でもよい。
(3) 前号の伝票を提出する時期は、処理施設にし尿等を搬入する時とする。ただし、継続的にし尿等を搬入する利用者は、1か月分をまとめて提出することができる。
(4) 処理施設の利用に関しては、処理施設職員の指示に従い協力しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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