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○島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
平成29年5月25日告示第44号
島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び株式会社等の法人であって、県要綱別表の事業区分「4 介護施設等の整備に関する事業」に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。ただし、島原地域広域市町村圏組合介護保険事業計画において計画されている公的施設の整備に係る事業にあっては、島原地域広域市町村圏組合管理者が決定した者で市長が適当と認めるものに限る。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の対象経費及び補助基準額は、事業の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助基準額(別表の第1欄に定める施設区分ごとに第2欄に定める配分基礎単価に単位又は補助率を乗じて得た額をいう。)と対象経費(別表の第3欄に定める経費の実支出額をいう。)を比較して、少ない額とする。この場合において、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める提出期限までに島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請額内訳書(様式第2号
(2) 事業計画書(様式第3号
(3) 収支予算書(様式第4号
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに補助金の交付申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付の決定を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。この場合において、財産を処分することにより収入があったときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(7) 補助対象事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされる指定寄付金を除く。
(9) 補助対象事業を行うため建設工事の完成を目的として締結する契約については、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを認めない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(申請の取下期限)
第7条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、前条第1項の交付決定通知書を受け取った日から起算して20日を経過した日までとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、請負工事契約を締結したときは、その旨を契約締結日から7日以内に市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付実績額内訳書(様式第2号
(2) 事業実績書(様式第3号
(3) 収支決算書(様式第4号
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、事業内容を精査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、補助事業者に対し島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金額確定通知書(様式第7号)による通知を行うものとする。
(支払方法)
第11条 補助金の請求は、島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
(概算払)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する交付決定の額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、島原市地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払交付請求書(様式第9号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第13条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が法令又は第6条第2項に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命じるものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年1月21日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(1)地域密着型サービス等整備助成事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

配分

基礎単価

単位


地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。



・地域密着型特別養護老人ホーム

4,480千円

整備床数

・小規模な介護老人保健施設

56,000千円

施設数

・小規模な介護医療院

56,000千円

施設数

・小規模な養護老人ホーム

2,380千円

整備床数

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円

施設数

・介護予防拠点

8,910千円

施設数

・地域包括支援センター

1,190千円

施設数

・生活支援ハウス

35,700千円

施設数

・緊急ショートステイの整備

1,190千円

整備床数

・施設内保育施設

11,900千円

施設数

介護施設等の合築等


・県要綱第2条第1号の事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

4,704千円

整備床数

空き家を活用した整備


・認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

配分

基礎単価

単位

定員30名以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。


・特別養護老人ホーム

839千円

定員数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・養護老人ホーム

・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

4,200千円

施設数

定員29名以下の地域密着型施設等


・地域密着型特別養護老人ホーム

839千円

定員数

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

宿泊

定員数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円

施設数

・小規模な養護老人ホーム

420千円

定員数

・施設内保育施設

4,200千円

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費


・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

219千円

定員数

(転換床数)

(3)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

配分

基礎単価

単位

既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。



「個室→ユニット化」改修

1,190千円

整備床数


「多床室→ユニット化」改修

2,380千円





ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・ 介護老人保健施設

・ ケアハウス

・ 特別養護老人ホーム

・ 介護医療院

・ 認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円

整備床数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備

(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)


・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

創設

2,240千円

転換床数

改築

2,770千円

改修

1,115千円

介護施設等の看取り環境の整備

特別養護老人ホーム等の看取り環境の整備のための改修に必要な経費については同上。

設備整備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)


・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500千円

施設数

注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。
(4)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

配分

基礎単価

単位

介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業


・簡易陰圧装置設置経費支援

4,320千円

知事が認めた台数(定員数を上限とする)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・換気設備設置経費支援

知事が必要と認めた面積×4千円

施設・事業所

換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。
(5)介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

配分

基礎単価

補助率

介護職員の宿舎施設整備事業

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。


・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

1/3

注)いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条、第9条関係)
様式第3号(第5条、第9条関係)
様式第4号(第5条、第9条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第6条関係)



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