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○島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付要綱
平成31年3月29日告示第17号
島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、住宅の新増改築を行い新たに3世代家族となる世帯に対し、その新増改築費用や固定資産税を支援することにより、家族の絆の醸成と子育て支援を促し、出生数の増加及び定住促進につなげるため、予算の定めるところにより島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金(以下「新増改築補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子世帯 補助金交付の申請日現在において、高校生以下の子どもがいる世帯をいう。(親世代を除く。)
(2) 3世代家族 子世帯と子世帯の親世代を含む3以上の世代が同居又は親世代と子世帯が直線距離200メートル以内に居住(以下「近居」という。)している世帯をいう。
(3) 親世代 子世帯の高校生以下の子どもから2親等内の直系尊属の者をいう。
(4) 住宅 自己の居住の用に供するための個人住宅及び延床面積2分の1以上が住戸の併用住宅をいう。
(5) 新増改築 3世代家族となるための新築又は別表に定める増改築をいう。
(6) 市税等 市区町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)をいう。
(7) 災害リスクの高いエリア 土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年国土交通省令第71号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(補助の対象)
第3条 新増改築補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 新増改築の完成日が、平成31年4月1日以後であること。
(2) 初年度の補助申請日現在において、親世代又は子世帯が継続して2年以上市内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。以下この項において同じ。)していること。
(3) 子世帯と親世代が同居又は近居することとなった日前1年間において、子世帯と親世代が同居又は近居していないこと。
(4) 子世帯と親世代の全員が市税等を滞納していない者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(6) 子世帯と親世代の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 住宅の新増改築に関し、国若しくは県が実施する他の補助金を受けている若しくは受ける予定のもの又は災害リスクの高いエリア内にある住宅を除く。
(交付期間、新増改築補助金の額等)
第4条 新増改築補助金の交付期間は、住宅の新増改築が完了した年度(完成日が1月から3月までの間の場合は翌年度)から起算して3年度間とする。
2 新増改築補助金の額は、補助初年度は新増改築に要した費用の2分の1以内(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、補助翌年度及び翌々年度は新増改築部分に係る固定資産税相当額の2分の1以内(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、1工事に対する新増改築補助金の額は、次の各号に掲げる金額を限度とする。
(1) 補助初年度 上限30万円(ただし、市内に本社、支社、営業所等を有する事業所が工事を行った場合は上限50万円)
(2) 補助翌年度及び翌々年度 上限30万円
(新増改築補助金の申請)
第5条 新増改築補助金の交付を受けようとする者(増改築工事の施工主とする。以下「申請者」という。)は、増改築工事の着手前に島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該住宅の新増改築費用が分かる書類(見積書等)の写し
(2) 同居又は近居予定の3世代家族全員分の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行したもの)
(3) 市税等の未納がない証明書(様式第1号別紙)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助翌年度及び翌々年度に新増改築補助金を申請する場合にあっては、前項の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の新増改築部分に係る固定資産税相当額が分かる書類(課税明細書等)の写し
(2) 補助初年度の補助金交付決定通知書の写し
(3) 3世代家族同居又は近居後の住民票
(4) 市税等の未納がない証明書(様式第1号別紙)
(5) その他市長が必要と認める書類
(新増改築補助金の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、新増改築補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、新増改築補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、新増改築補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該住宅の新増改築費用の支払い額が分かる書類(領収書等)の写し
(2) 当該住宅の建物登記簿の全部事項証明書
(3) 3世代家族同居又は近居後の住民票
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助翌年度及び翌々年度の交付決定者にあっては、前項の実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の固定資産税の支払いが分かる書類(領収書等)の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(新増改築補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(新増改築補助金の交付)
第9条 交付決定者は、新増改築補助金の交付を受けようとするときは、島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第10条 交付決定者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(状況の調査等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付資格の喪失)
第12条 市長は、交付決定者が3世代家族に該当しなくなったとき又は第3条第1項の各号に掲げる者に該当しなくなったときは、その年度分以降の新増改築補助金は交付しないものとする。ただし、天災、死亡等やむをえない事由で3世代家族に該当しなくなった場合は、第10条に規定する変更の届出を行い、交付資格を継続することが適当と認められる場合は、交付資格を継続することができる。
(決定の変更及び取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 第10条の規定による変更の届出又は第11条の規定による調査等により、交付決定を変更する必要があると認めるとき。
(2) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付決定又は新増改築補助金の交付を受けたとき。
(4) 島原市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知する。
(新増改築補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により新増改築補助金の交付を取り消したときは、既に支払った新増改築補助金の全部又は一部について、期限を定めて交付決定者に対し、その返還を請求することができる。
2 市長は、前項の規定により新増改築補助金の返還請求をするときは、島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金返還請求書(様式第6号)により行う。
3 前項の規定により新増改築補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和2年3月19日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年6月25日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)

交付の対象となる経費

項目

増改築工事の内容等

住宅の改修工事費

間取りの変更等

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等

設備の改修等

キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設

バリアフリー改修

(1) 通路又は出入口の幅を拡張する工事

(2) 階段の勾配を緩和する工事

(3) 手すりを取り付ける工事

(4) 段差を解消する工事

(5) 出入口の戸を改良する工事

(6) 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

断熱改修

(1) 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修

(2) 窓の断熱改修

浄化槽の設置等

浄化槽の設置又は入替え

備考
1 補助の対象となる経費は、新たに3世代家族になるための工事に係るものに限る。
2 補助の対象となる増改築工事は、その工事面積が10平方メートルを超えるものに限る。(浄化槽の設置等を除く。)
3 補助の対象となる浄化槽の入替えは、既設の浄化槽を大型化する工事に限る。
4 国又は県が実施する他の補助金を受けている又は受ける予定のものは除く。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第14条関係)



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