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○島原市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和元年7月12日規則第5号
島原市犯罪被害者等支援条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市犯罪被害者等支援条例(令和元年島原市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(遺族見舞金の支給対象)
第3条 条例第7条第1号の遺族見舞金の支給を受けることができる者は、死亡した犯罪被害者の遺族(当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 犯罪被害者の死亡の時に胎児であった犯罪被害者の子が出生した場合における前項の規定の適用については、当該子の母が犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合は同項第2号に掲げる子と、その他の場合は同項第3号に掲げる子とみなす。
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、当該遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(傷害見舞金の支給対象)
第4条 条例第7条第2号の傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により負傷又は疾病(精神的な疾患を含む。)(以下「負傷等」という。)の被害を受けた市民であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものとする。
(支給の制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者又はその遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(遺族見舞金の額の調整)
第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条の規定にかかわらず、同条第1号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族で第1順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位の遺族全員に対してしたものとみなす。
(支給の申請)
第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 死亡した犯罪被害者の死亡診断書その他の死亡した犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
(2) 死亡した犯罪被害者の消除された住民票又はその写し
(3) 申請をする者の住民票又はその写し
(4) 戸籍謄本その他の犯罪被害者と申請をする者との続柄を確認することができる書類
(5) 申請をする者が死亡した犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を確認することができる書類
(6) 申請をする者が死亡した犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の第1順位の遺族であることを確認することができる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 負傷等に関する医師の診断書又はその写し
(2) 申請をする者の住民票又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
4 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する日前に第1項又は第2項の規定による申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、当該申請をすることができる。
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は見舞金支給却下通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(犯罪被害者等見舞金の請求)
第9条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、見舞金支給請求書(様式第5号)を市長に提出し、見舞金の請求を行うものとする。
(支給の決定の取消し等)
第10条 市長は、受給決定者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定を取り消すことができる。この場合において、既に支給した見舞金がある場合は、その返還を求めるものとする。
(報告等)
第11条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年7月12日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)



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