条文目次 このページを閉じる


○島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年1月15日規則第1号
島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(報酬等基準額表)
第3条 会計年度任用職員には、報酬等基準額表(別表第1)を適用する。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種又は職名欄にその者に適用される区分が定められていないときは、その者に適用される同表に定めるその者の属する職種区分の1号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)その他市長が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成7年島原市規則第18号)別表第3修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)
第7条 条例第3条第1項の月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額(以下この条において「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 条例第3条第2項の日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 条例第3条第3項の時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、報酬等基準額を162.75で除して得た額とする。
(条例第4条の特別の事情による者及び報酬の額)
第8条 条例第4条の任命権者が市長と協議して定める額は、月額375,000円を超えない範囲内とする。
2 条例第4条の特別の事情による者は、次の各号に掲げる者とし、その者の報酬の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 夜間当直員 月額162,100円
(2) 夜間当直員 日額10,630円
(3) 外国語指導助手(任用1年目) 月額280,000円
(4) 外国語指導助手(任用2年目) 月額300,000円
(5) 外国語指導助手(任用3年目) 月額325,000円
(6) 外国語指導助手(任用4年目以降) 月額330,000円
(7) 地域おこし協力隊 月額210,000円
(8) 債権管理専門員 月額121,500円
(9) 松平文庫長 時間額1,600円
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者 市長が別に定める額
(条例第5条第2項の特に勤務することを命ぜられる者)
第9条 条例第5条第2項の特に勤務することを命ぜられる者は、次に掲げる者とする。
(1) 夜間当直員
(2) 銀水業務員
(3) 舞岳山荘管理員及び舞岳山荘作業員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(期末手当及び勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員)
第10条 条例第6条及び第6条の2の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条から第17条の4までに規定する期末手当及び勤勉手当を支給される職員の範囲(期末手当及び勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。)、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第6条及び第6条の2の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(2) 夜間当直員
(3) 外国語指導助手
(4) 地域おこし協力隊
(5) 松平文庫長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
3 任期が6月に満たない会計年度任用職員のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当及び勤勉手当の基準日(条例第6条及び第6条の2において準用することとされる給与条例の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)
(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
4 前項第2号の職員は、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(3) 特別職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号から同項第4号までに掲げる特別職に属する市の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))
(期末手当及び勤勉手当の在職期間の特例)
第11条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6月以内の期間において、次の各号に掲げる期間を算入する。
(1) 会計年度任用職員として在職した期間
(2) 前条第4項各号に掲げる者として在職した期間
2 基準日前1月以内において退職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間に算入しない。
(期末手当及び勤勉手当基礎額)
第12条 条例第6条及び第6条の2の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項及び第17条の4第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(1) 月額で報酬を支給する場合 基準日における第7条第1項の規定により算出された報酬の額
(2) 日額で報酬を支給する場合 基準日前6月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数を生じたときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における第7条第2項の規定により算出された報酬の額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げて得た額)を乗じて得た額
(3) 時間額で報酬を支給する場合 基準日前6月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除して得た時間(1時間未満の端数を生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における第7条第3項の規定により算出された報酬の額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げて得た額)を乗じて得た額
(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)
第13条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、市長が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第14条 条例第7条に規定する端数の処理方法については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第3条第1項の月額で報酬を支給する場合 第7条第1項の規定により算出された報酬の額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(2) 条例第3条第2項の日額で報酬を支給する場合 第7条第2項の規定により算出された報酬の額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
(3) 条例第3条第3項の時間額で報酬を支給する場合 第7条第3項の規定により算出された報酬の額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額等)
第15条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額(以下「通勤に係る費用弁償の額」という。)、支給日及び返納については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、所定の勤務日数が1週間あたり4日以下の者又は任期が2月以内の者の当該費用弁償の額は、給与条例第9条第2項各号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に実際の通勤回数を乗じて得た額とする。
2 前項ただし書の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額が、給与条例第9条第2項各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額を当該費用弁償の額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の職務のための旅行に係る費用弁償の額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、その者の職務の級は、給与条例第3条第1項に規定する給料表における1級に相当するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第17条 条例第9条のフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額とする。
(勤務することを要しないこととされている場合)
第18条 条例第11条の規則で勤務することを要しないこととされている場合は、島原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年島原市規則第2号)に定めるところによる。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第19条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものからその者について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額。ただし、特殊勤務に係る報酬の支給対象となる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員のうち、加算対象となる者の勤務1時間当たりの報酬額は、本文の規定により計算した額に、市長の定める額を加算した額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額をその者について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額。ただし、特殊勤務に係る報酬の支給対象となる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員のうち、加算対象となる者の勤務1時間当たりの報酬額は、本文の規定により計算した額に、市長の定める額を加算した額
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第20条 条例第12条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第21条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第22条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(技能労務職員の給与の基準)
第23条 条例第13条に定める地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により同法及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定を準用する会計年度任用職員の給与の基準は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬について、月額、日額又は時間額のいずれの方法によるかは、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務形態を考慮して、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日に支給する。ただし、支給日が祝日法による休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
3 特別の必要があると認めるときは、市長は前項の期日を変更することができる。
4 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
5 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
6 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数からパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の口座振替)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当分の間、市長が別に定める基準に従い、その者の号給を定めることができる。
(在職期間の特例)
3 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第11条第1項に規定する在職した期間とみなす。
附 則(令和2年6月1日規則第22号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日規則第33号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第38号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日規則第28号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規則第41号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)第6条、第10条又は第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和5年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和6年4月1日
(報酬等の内払)
3 新規則別表第1を適用する場合においては、改正前の島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された報酬又は給料は、新規則別表第1の規定による報酬又は給料の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
報酬等基準額表

職種区分

技能労務職

一般事務職

職種又は職名

労務補助、議会運転手、野犬捕獲等作業員、火葬場主任業務員、火葬場業務員、舞岳山荘管理員、舞岳山荘作業員、道路管理事務所指導員、道路管理事務所運転手、道路管理事務所作業員、公園清掃等作業員、校務主事、松平文庫技術員、旧島原藩薬園跡管理員、温泉給湯所作業員、その他の技能労務職

事務補助、一般事務員、しまばら婚活コンシェルジュ、登記事務員、地籍調査事務員、市民窓口事務員、統計事務員、テレフォンサービス事業事務員、手話通訳事務員、レセプト点検事務員、公民館事務員、消費生活相談員、市民相談員、集落支援員、家庭相談員、母子・父子自立支援員、児童厚生員、三会保育園園長、主任保育士、保育士、保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、歯科衛生士、技術員(1級建築士)、技術員(2級建築士)、農地集積専門員、土木専門員、危機管理専門員、工事検査員、就労支援員、相談支援員、子ども家庭支援員、子育て支援員、学童支援員、学習支援員、適応指導教室相談員、心の教室相談員、学校司書、幼児ことばの教室指導員、ICT支援員、社会教育指導員、少年センター指導監、旧島原藩薬園跡管理責任者、その他の一般事務職

号給

月額

月額


155,200

162,100

155,300

163,200

155,400

164,400

155,500

165,500

155,600

166,600

155,700

167,700

155,800

168,800

155,900

169,900

156,000

170,900

10

156,100

172,300

11

156,200

173,600

12

157,100

174,900

13

158,100

176,100

14

159,100

177,600

15

160,100

179,100

16

161,100

180,700

17

162,100

181,800

18

163,200

183,200

19

164,400

184,600

20

165,500

186,000

21

166,600

187,300

22

167,700

189,600

23

168,800

191,800

24

169,900

194,000

25

170,900

196,200

26

172,300

197,900

27

173,600

199,400

28

174,900

200,900

29

176,100

202,400

30

177,600

203,800

31

179,100

205,200

32

180,700

206,600

33

181,800

208,000

34

183,200

209,300

35

184,600

210,600

36

186,000

211,900

37

187,300

213,200

38

189,600

214,400

39

191,800

215,600

40

194,000

216,700

41

196,200

217,800

42

197,900

218,900

43

199,400

219,900

44

200,900

220,900

45

202,400

221,800

46

203,800

222,700

47

205,200

223,600

48

206,600

224,500

49

208,000

225,400

50

209,300

226,300

51

210,600

227,200

52

211,900

228,100

53

213,200

228,900

54

214,400

229,800

55

215,600

230,700

56

216,700

231,500

57

217,800

231,800

58

218,900

232,600

59

219,900

233,300

60

220,900

233,900

61

221,800

234,500

62

222,700

235,200

63

223,600

235,800

64

224,500

236,300

65

225,400

236,800

66

226,300

237,300

67

227,200

237,800

68

228,100

238,400

69

228,900

238,900

70

229,800

239,400

71

230,700

239,900

72

231,500

240,400

73

231,800

240,900

74

232,600

241,400

75

233,300

241,800

76

233,900

242,300

77

234,500

242,800

78

235,200

243,300

別表第2(第4条関係)
職種別基準表
1 一般事務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

事務補助(2月以内の任用)


一般事務員

高校卒

33

しまばら婚活コンシェルジュ

高校卒

33

登記事務員

高校卒

33

地籍調査事務員

高校卒

33

市民窓口事務員

高校卒

33

統計事務員

高校卒

33

テレフォンサービス事業事務員

高校卒

33

手話通訳事務員

高校卒

33

レセプト点検事務員

高校卒

33

公民館事務員

高校卒

33

消費生活相談員

高校卒

33

市民相談員

高校卒

33

集落支援員

高校卒

33

家庭相談員

高校卒

33

母子・父子自立支援員

高校卒

33

児童厚生員

高校卒

33

児童厚生員(年休代替)

高校卒

三会保育園園長

高校卒

33

主任保育士

高校卒

33

保育士

高校卒

33

保育士(時間・年休代替)

高校卒

保健師

高校卒

33

保健師(時間・年休代替)

高校卒

17

助産師

高校卒

33

助産師(時間)

高校卒

17

管理栄養士

高校卒

33

管理栄養士(時間)

高校卒

17

栄養士

高校卒

33

栄養士(時間)

高校卒

看護師

高校卒

33

看護師(時間)

高校卒

准看護師

高校卒

33

准看護師(時間)


歯科衛生士

高校卒

33

歯科衛生士(時間)

高校卒

13

技術員(1級建築士)

高校卒

33

技術員(2級建築士)

高校卒

33

農地集積専門員

高校卒

33

土木専門員

高校卒

33

危機管理専門員

高校卒

33

工事検査員

高校卒

33

学童支援員

高校卒

33

学童支援員(年休代替)

高校卒

就労支援員

高校卒

33

相談支援員

高校卒

33

子ども家庭支援員

高校卒

33

子育て支援員


学習支援員

高校卒

33

適応指導教室相談員

高校卒

33

心の教室相談員

高校卒

33

学校司書

高校卒

33

幼児ことばの教室指導員

高校卒

33

ICT支援員

高校卒

33

社会教育指導員

高校卒

33

少年センター指導監

高校卒

33

旧島原藩薬園跡管理責任者

高校卒

33

その他の一般事務職

高校卒

33

2 技能労務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

労務補助(2月以内の任用)


議会運転手

中学卒

49

野犬捕獲等作業員

中学卒

49

火葬場主任業務員

中学卒

49

火葬場業務員

中学卒

49

舞岳山荘管理員

中学卒

49

舞岳山荘作業員


道路管理事務所指導員

中学卒

49

道路管理事務所運転手

中学卒

49

道路管理事務所作業員

中学卒

49

公園清掃等作業員

中学卒

49

校務主事

中学卒

49

松平文庫技術員

中学卒

49

旧島原藩薬園跡管理員

中学卒

49

旧島原藩薬園跡管理員(年休代替)


温泉給湯所作業員

中学卒

49

その他の技能労務職

中学卒

49




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる