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○島原市会計年度任用職員の人事評価の実施に関する規程
令和2年2月25日訓令第4号
島原市会計年度任用職員の人事評価の実施に関する規程
(総則)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、法及び人事評価の基準、方法等に関する規則(平成28年島原市規則第21号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての職員とする。ただし、本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(人事評価の評価者等)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(人事評価記録書)
第5条 人事評価は、別に定める人事評価記録書を用いて実施するものとする。
(評価期間)
第6条 評価期間は、職員の任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間によるものとする。
(自己申告)
第7条 評価者は、被評価者に対し、評価期間中に被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、あらかじめ申告を行わせるものとする。
(評価及び確認)
第8条 評価者は、評価期間中に被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、所見等を記入することにより評価を行うものとする。
2 確認者は、評価者による評価について審査を行い、適当と認める場合には、確認を行うものとする。
3 補助者は、評価者に対し、被評価者の職務遂行の状況に関する情報提供又は目標の設定の補助等を行うことができる。ただし、人事評価記録書に所見等を記入する行為その他次に掲げる行為を行うことはできない。
(1) 第10条第1項の期首面談又は同条第2項の期末面談を主催する行為
(2) 第10条第2項の期末面談において評価者が評価結果の開示を行う際に当該面談に同席する行為
(評価結果の開示)
第9条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の結果を開示するものとする。
(面談)
第10条 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するため、被評価者と期首面談を行うものとする。
2 評価者は、確認者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 第1項の期首面談は、前項の期末面談に併せて行うことができる。
(人事評価記録書の提出及び保管)
第11条 確認者は、第8条第2項の確認を行った人事評価記録書を、当該確認を行った日の翌日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。
2 市長は、確認者が第8条第2項の確認を行った日の翌日から起算して5年を経過するまでの間、人事評価記録書を保管するものとする。
(苦情への対応)
第12条 職員からの苦情への対応については、常勤職員の例による。
2 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(委任規定)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 教育委員会以外の部(かい)(ただし、出先職場を除く。)

被評価者

評価者

確認者

評価者の補助者

本庁舎又は有明庁舎に勤務する職員

所属班長(相当職)


所属課長


別に定める


※班長を置かない部署にあっては、筆頭の課長補佐又は係長を班長(相当職)とする。
2 教育委員会(公民館を含む)

被評価者

評価者

確認者

評価者の補助者

公民館に勤務する職員

所属班長(相当職)

所属課長

別に定める

小中学校に勤務する職員

各小中学校長

所属課長

別に定める

上記以外に勤務する職員

所属班長(相当職)

所属課長

別に定める

3 出先職場(公民館を除く)

被評価者

評価者

確認者

評価者の補助者

保健センターに勤務する職員

保健センター所長


所属課長


別に定める


上記以外に勤務する職員

所属班長(相当職)

所属課長

別に定める




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