○島原市新規採用職員メンター制度の実施に関する訓令
令和2年4月1日訓令第6号
島原市新規採用職員メンター制度の実施に関する訓令
(目的)
第1条 島原市は、本市の新規採用職員が市の業務その他業務の遂行において必要とされること全般に関してメンターに相談できる体制を整備することにより、新規採用職員の職場への適応、キャリア意識の醸成及び多角的視点の習得を支援するとともに、メンターの人材育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とした島原市新規採用職員メンター制度(以下「メンター制度」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) メンター 秘書人事課長からの選任を受け、新規採用職員の成長を支援する職員をいう。
(2) キャリア意識 業務を通して、専門性の向上又は目標及び使命の達成等の自己実現のために、主体的に新しい自分を発見し、成長していこうとする意識のことをいう。
(3) 新規採用職員 在職期間が採用後1年未満の職員をいう。
(4) メンタリング メンターが新規採用職員に対する支援を行うこと又は人材育成に関する関わりをもつことをいう。
(対象職員)
第3条 この訓令によるメンター制度の対象となる職員は、常時勤務を要する一般職の職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は除く。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用される職員
(3) 国、他の地方公共団体及び民間企業等からの派遣等により、本市の職員として任用される職員
(4) その他市長がメンター制度の趣旨に適さないと認める職員
(メンターの選任)
第4条 秘書人事課長は、新規採用職員の年齢、性別、職務経験等を考慮した上で、新規採用職員よりも先に採用された者で、かつ最も効果的にメンタリングを実施できる者をメンターとして選任する。
2 メンター又は新規採用職員からメンターの変更の申し出があったとき又は秘書人事課長及び所属長がメンターを変更した方がよいと判断したときは、秘書人事課長は、新たなメンターを選任することができる。
(メンターの選任期間)
第5条 メンターの選任期間は、原則として選任された日から1年間とする。
(研修等)
第6条 秘書人事課は、メンタリングの効果を高めるために、メンター及び新規採用職員に対し必要な研修等を実施する。
(メンタリングの方法)
第7条 メンターは、新規採用職員に対し少なくとも月1回以上は面談、メール、電話等の方法により対話する機会を設け、新規採用職員の相談に応じる等のメンタリングを行うものとする。
(禁止事項)
第8条 メンター及び新規採用職員は、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号)附則第4条第1項又は第2項若しくは同条例附則第5条第1項又は第2項により採用された職員は、第3条第4号に規定するその他市長がメンター制度の趣旨に適さないと認める職員とみなし、この訓令によるメンター制度の対象となる職員から除く。