○島原市セーフティライト設置事業実施要綱
令和2年6月22日告示第136号
島原市セーフティライト設置事業実施要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、セーフティライトとは、夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、公衆の用に供する道路等を照らすための発光ダイオードを光源とするLED灯等のいわゆる防犯灯をいう。
(事業内容)
第3条 島原市セーフティライト設置事業で行う事業は、セーフティライトの新設又は取替等を行う事業とする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は島原市とする。
(対象者)
第5条 事業の対象となるものは、セーフティライトを新設又は取替等を要望する町内会・自治会とする。
(申請書等)
第6条 セーフティライトの新設又は取替等を要望する町内会・自治会の代表者は、セーフティライト(防犯灯)新設・取替等申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) その他市長が必要と認めた書類
(申請に対する回答)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し、新設又は取替等の必要があると認めたときは、速やかに新設又は取替等を行うこととする。また、新設又は取替等の必要がないと認めたときは、セーフティライト設置不可通知書(
様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(経費)
第8条 セーフティライトの新設又は取替等に係る費用は市が負担する。ただし、ポールの設置等の経費については、対象者が負担しなければならない。また、私有地に新設する場合は所有者に同意を得なければならない。
(維持管理)
第9条 セーフティライトの維持管理は、対象者が行わなければならない。
(セーフティライト管理台帳)
第10条 市長は、セーフティライトの適切な維持管理を図るため、セーフティライト管理台帳(以下この条において「管理台帳」という。)を整備する。
2 管理台帳には、毎年4月1日現在の個数を登録するものとし、年の途中において随時増減を記録するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、セーフティライトの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)