○島原市新型コロナウイルスワクチン接種者送迎事業実施要綱
令和3年4月1日告示第43号
島原市新型コロナウイルスワクチン接種者送迎事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種における接種率を向上させるため、予算の定めるところにより、接種対象である高齢者のうち移動困難者の接種会場への送迎を実施する新型コロナウイルスワクチン接種者送迎事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協力事業者 本市の区域内に本店又は営業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者で、事業の趣旨に賛同するものとして本市と協定を締結したものをいう。
(2) 運行車両 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車で、乗車定員が4人未満のもの(以下「タクシー」という。)及び乗車定員が9人未満のもの(以下「ジャンボタクシー」という。)をいう。
(事業主体等)
第3条 この事業の実施主体は、島原市とする。
2 この事業は、本市との協定に基づき、協力事業者が運行車両を運行する方法により実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 運行車両による送迎の利用対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 島原市内に住所を有する満65歳以上の者で、新型コロナウイルスワクチンの集団接種を希望するもの
(2) 自家用自動車、バイク等による移動手段を有していないと認められる者
(3) 家族、親族等による接種会場への送迎ができないと認められる者
(事業内容)
第5条 市長は、前条の利用対象者のうち、次条の規定による運行車両による送迎の利用の申し出を受理したもの(以下「利用者」という。)について、新型コロナウイルスワクチンの集団接種の接種会場(以下「接種会場」という。)への送迎を行うものとする。この場合において、利用者の乗車場所(復路の場合は、降車場所も含む。以下同じ。)は、利用者の自宅周辺で市長が定める場所とし、運行車両が通行可能な範囲とする。
2 前項の送迎は、利用者の利用の申し出の状況に応じて、タクシー又はジャンボタクシーにより実施する。
3 運行車両の運行経路は、市内において公共交通機関の路線等がない地域から接種会場までの往復を基本とし、協力事業者が適切かつ最も経済的な経路を設定するものとする。ただし、複数の利用者の乗車場所を周回するため、より合理的な運行経路がある場合は、この限りでない。
4 運行車両の運行日は、市長が別に定める集団接種の対象期間における毎週月曜日から金曜日までのうち、利用者が第1項の送迎を利用する日とする。
5 運行車両の運行の回数は、1日往復2回、運行時間は、午前11時30分から午後4時30分までの1日5時間を基本とする。ただし、利用者の利用の申し出の状況により、次のいずれかの区分によるものとする。
(1) 午前11時30分から午後3時までの3時間30分の1日往復1回
(2) 午後1時から午後4時30分までの3時間30分の1日往復1回
(利用手続き等)
第6条 運行車両による送迎を利用しようとする者は、集団接種の予約を行う際に、利用を希望する旨の申し出を行わなければならない。この場合において、利用の申し出は、利用を希望する日の1週間前までに行うものとする。
2 市長は、前項の利用の申し出があり、利用対象者と認めたときは、利用の申し出について受理する旨を伝え、協力事業者へその内容について連絡を行うものとする。
3 利用者が利用を取り消す場合は、利用を希望する日の前日までに市長へ取り消す旨の連絡を行うものとする。この場合において、市長は、協力事業者へその内容を連絡するものとする。
(利用者台帳)
第7条 市長は、島原市新型コロナウイルスワクチン接種者送迎事業利用者台帳(様式第1号)を備えるものとする。
(利用制限)
第8条 利用者は、運行車両による送迎を接種会場への往復以外の目的で利用してはならない。
(協力事業者の要件)
第9条 本市と協定を締結する協力事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 安全運転を管理する責任者を配置していること。
(2) 運転担当者の選定審査を行っていること。
(3) 運転担当者の教育研修を実施していること。
(4) 他の送迎業務の実績があること。
(協力事業者の責務)
第10条 協力事業者は、市長から運行車両による送迎の連絡があった場合は、優先して配車を行い、運行車両による送迎に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者に対し懇切丁寧な応対を行うものとする。
(1) 交通安全及び新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すこと。
(2) 運行車両による送迎中の利用者への応対及び利用者からの運行経路、運行時間等の運行車両による送迎に関する問い合わせについて、懇切丁寧に対応すること。
(3) 運行車両による送迎中に事故が発生した場合は、直ちにその状況及び原因を調査のうえ市長へ連絡するとともに、速やかに事故処理の対応を行うこと。この場合において、当該運行車両による送迎が困難となったときは、代替の運行車両を手配するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、天災その他やむ得ない事由により、運行車両による送迎の変更又は中止をする場合は、速やかに市長へ連絡すること。
(協力事業者の報告等)
第11条 協力事業者は、運行車両による送迎を実施した場合は、業務日誌(乗務員、利用者数等を記載したものをいう。)を作成のうえ、当月分の月報と合わせて、翌月10日までに市長へ提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、協力事業者は、運行実態が確認できる書類を提示するものとする。
2 協力事業者は、前項の書類により実績の確認を受けたときは、当該実績に基づく運行車両による送迎に要した費用について、島原市新型コロナウイルスワクチン接種者送迎事業請求書(様式第2号)により市長へ請求するものとする。
(損害賠償)
第12条 運行車両による送迎に起因する損害又は傷害に対する賠償(以下「損害賠償」という。)は、協力事業者がその責を負うものとする。ただし、協力事業者の責によらないものは、この限りでない。
2 損害賠償に係る保険その他運行車両による送迎に係る保険は、協力事業者が適切な内容のものに加入するものとする。
(協力事業者との連絡調整)
第13条 市長は、事業の円滑かつ効果的な運用を図るため、協力事業者との連絡調整に努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)