○島原市指定管理者制度調整会議規程
令和5年6月21日訓令第7号
島原市指定管理者制度調整会議規程
(設置)
第1条 島原市の指定管理者制度の適正な運用に関し、指定管理者制度を採用する公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)間の調整等を行うため、島原市指定管理者制度調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者による管理状況のモニタリングに関すること。
(2) 所管課間における指定管理者制度に係る協議、調整等を行うこと。
(3) その他指定管理者制度の運用に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長公室政策企画課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、調整会議の議長となる。
4 委員は、所管課の長(以下「所管課長」という。)とする。
5 前項に掲げるもののほか、所管課長が指名した当該課の班長その他の職員を調整会議の委員とすることができる。
(調整会議)
第4条 第2条の規定の所掌事務に係る事項について審議等を行うため、調整会議を置く。
2 調整会議は、必要に応じて委員長が招集する。
3 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 調整会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(回議による審議)
第5条 委員長は、第2条に規定する事項について、調整会議を招集する必要がないと認めるときは、回議による審議で決することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、調整会議に関係部長その他の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(結果報告)
第7条 委員長は、調整会議を開いたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、市長公室政策企画課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。