○島原市不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年4月1日告示第59号
島原市不妊治療費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産を希望しながらも不妊に悩む方々が安心して妊娠、出産できる環境づくりを推進するため、予算の定めるところにより、生殖補助医療に併せて行われる先進医療を受ける者に対して島原市が行う島原市不妊治療費助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生殖補助医療に併せて行われる先進医療 長崎県不妊治療費助成事業実施要綱(令和5年3月30日付4こ家第547号長﨑県こども政策局長通知。以下「県要綱」という。)第1条に規定する不妊治療であって、県要綱第3条の要件に該当するものをいう。
(2) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した不妊治療関連の技術等をいう。
(3) 1回の治療 採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至るまでの生殖補助医療による治療の過程をいう。この場合において、以前に行った生殖補助医療による治療により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
(4) 治療期間の初日 生殖補助医療による治療に係る治療計画を作成した日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、生殖補助医療による治療を受けた夫婦で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法律婚であること(県要綱において助成対象である場合は、事実婚関係も含む。)。
(2) 県要綱第8条第1項の規定による通知を受けていること。
(3) 生殖補助医療による治療を終了した日から第6条第1項の規定による申請を行う日までの間、夫婦の双方又は一方が引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。
(4) 夫婦の双方又は一方が、生殖補助医療による治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、保険収載されている生殖補助医療による治療を受けていること。
(5) 令和5年4月1日以後に生殖補助医療による治療を開始していること。
(6) 生殖補助医療による治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(7) 市税の滞納がないこと。
(8) 他の市区町村等で実施している同様の事業の助成を受けていないこと。
(助成対象治療等)
第4条 助成対象治療は、生殖補助医療に併せて行われる先進医療(医師の判断に基づき、やむを得ず生殖補助医療を中断しているが先進医療を実施している場合を含む。)であって、次の条件を全て満たしているものとする。
(1) 生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、保険収載されている生殖補助医療による治療と併せて行われる治療であること。
(2) 生殖補助医療の治療期間の初日において、先進医療の技術であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産するもの)
(助成の額及び回数)
第5条 助成する額は、1回の治療のうち助成対象者が負担した先進医療にかかる自己負担額から県要綱の規定による助成を受けた額を控除した額とし、上限額を5万円とする。
2 助成する回数は、県要綱に掲げる通算助成回数を超えないものとし、
別表に規定する通算助成回数を上限とする。
(申請の手続き)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市不妊治療費(先進医療)助成申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第7条に規定する不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 県要綱第8条に規定する不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3) 戸籍謄本並びに助成対象者の住民票の写し
(4) 事実婚の場合は、県要綱第7条に規定する事実婚関係に関する申立書の写し
(5) 助成対象者の市税の完納証明書
(6) 生殖補助医療による治療に係る医療機関発行の領収書
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し島原市不妊治療費(先進医療)助成金交付決定通知書(
様式第2号)により通知するとともに、不妊治療費の助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の方法)
第8条 市長は、前条の規定により交付の決定をした申請者に対する助成金の交付は、申請者の指定する金融機関に口座振込の方法により行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳)
第10条 市長は、島原市不妊治療費助成(先進医療)事業台帳(
様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(島原市特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)
2 島原市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年島原市告示第66号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
通算助成回数
初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢 | 受けられる通算助成回数 |
40歳未満 | 43歳になるまで通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまで通算3回 |
43歳以上 | なし |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)