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○島原市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日告示第74号
島原市妊婦のための支援給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦(医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)のための支援給付として、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する島原市妊婦支援給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、給付金とは、島原市(以下「市」という。)が法第10条の9の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を行った妊婦に対し支給する給付金をいう。
(支給の対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記載されているもの(他の市町村において給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者は除く。)とする。
2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産、死産等をした妊婦を含むものとする。
(給付金の支給時期及び支給額)
第4条 給付金は、2回に分けて支給するものとし、支給の時期及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けたとき)50,000円
(2) 2回目(妊婦が市に対し胎児の数を届け出たとき)胎児の数に50,000円を乗じた額
(妊婦給付認定等の申請等)
第5条 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる方法により市長に申請するものとする。
(1) 1回目の妊婦支援給付金の支給の申請をするときは、妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)(以下「1回目申請書」という。)に、個人番号カード、運転免許証等本人確認ができるものの写し及び振込先金融機関の通帳、キャッシュカード等の振込先口座の分かる部分の写し(次号において「添付書類」という。)を添付して市長に提出し、妊婦給付認定及び給付金の支給を併せて申請するものとする。
(2) 2回目の妊婦支援給付金の支給を受けようとするときは、胎児の数の届出兼妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第2号)(以下「2回目申請書」という。)に、添付書類を添付して市長に提出し、給付金の支給を申請するものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、流産、死産等をした場合は、医療機関において、その事実が確認された日以後に市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項第1号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定を行ったときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、妊婦給付認定を却下したときは却下通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとし、当該妊婦給付認定を行った者に対しては1回目の給付金を支給するものとする。
3 市長は、第1項第2号の規定による届出があったときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により当該届出をした者に通知するとともに、2回目の妊婦給付支援金を支給するものとする。ただし、市以外の市町村で1回目の給付金を受けた後に、市に転入した者への通知は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により当該届出をした者に通知するとともに、2回目の妊婦給付支援金を支給するものとする。
4 給付金の給付の期限は、次の内容によるものとする。
(1) 1回目の申請は、妊娠の事実が確認された日(医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに行わなければならない。
(2) 2回目の申請は、出産予定日の8週間前の日から起算し2年に達する日までに行わなければならない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、流産、死産等をした場合の申請は、医療機関において、その事実が確認された日から起算し2年に達する日までに行わなければならない。
(支給の方法)
第6条 給付金の支給は、申請者が1回目申請書又は2回目申請書に記載した振込先口座に振り込みによる方法とする。
(妊婦給付認定等の申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 支給対象者から第5条第4項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第5条第2項又は第3項の規定による給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)



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