本文へジャンプ
島原市トップページへ
ホーム
>
よくある質問
>
検索結果
> 質問と回答
よくある質問
給水停止後の開栓について(2)
給水停止になりました。月末までに支払うので開栓して欲しい
給水停止後は、未払金額の全額をお支払いいただかないと開栓できません。
なお、給水停止後もお支払いがない場合は、強制的に契約を解除し、契約解除日までの料金全額をお支払いいただくことになります。
【カテゴリ】
水道料金
【お問い合わせ先】
水道課 業務班
TEL:0957-68-1111(内線591,592,593) FAX:0957-68-5060
suido@city.shimabara.lg.jp
ページの先頭へ
〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 TEL:0957-63-1111 FAX:0957-64-5525
Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。