会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる資産(土地及び家屋以外)をいいます。 その内容を例示しますと、 (1)構築物(煙突、鉄塔、岸壁など) (2)機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など) (3)船舶 (4)航空機 (5)車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など) (6)工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど) などの事業用資産です。 なお、 A 耐用年数1年未満の資産 B 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産) C 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産) D 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの は、課税の対象となりません。 (B、Cの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
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