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よくある質問

質問

市外から転入してきましたが住所変更の手続きはどのようにすればいいでしょうか。

市外から転入してきましたが住所変更の手続きはどのようにすればいいでしょうか。
回答
島原市外から転入された場合、以下のような届け出が必要になります。

提出書類: 住民異動届(転入届)
届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所
持っていくもの: 転出証明書(前住所地で発行)及び届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印かん
・転入先の住所(町名・地番を正確に)
・国民年金(第1号被保険者)の年金手帳(加入者のみ)
・介護保険の受給資格証明書(受給者のみ)
・後期高齢者医療の負担区分等証明書(県外からの転入者のみ)
届け出期間: 転入をした日から14日以内

【注意事項】
・ 転入された場合で島原市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
・ 前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 転入・転出

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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