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よくある質問

質問

婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが

婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが
回答
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

詳しくは、市民窓口グループにお問い合わせください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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