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退職者医療制度に該当する場合には保険証の切り替えが必要?

私は、国民健康保険に加入していますが、この度、厚生年金をもらうようになるため、退職者医療制度に該当するそうですが、自己負担は本人も家族も国保と同じ3割で変わりありません。これは、保険証を切り替える必要はあるのでしょうか。
回答
 退職者医療制度では、これまで2割だった自己負担額が2003年の4月から3割になりました。一般の国保と負担が同じになり、この制度のメリットがなくなったと思う人もいることでしょう。しかし、長所は他にもあります。
 退職者医療制度は、被用者保険(会社などの健保)の加入者だった方が退職後に入る制度です。そのため、被用者保険が拠出金を出し、国保の負担を軽くすることになっています。
 退職者医療制度の届出がされないと、本来被用者保険から支払われるべき医療費も国保の負担となってしまいます。
 なお、切り替え手続きは、本人については、届出が不要な場合もありますが、被扶養者は、今までどおり届出が必要です。確かに面倒かもしれませんが、国保の適正な運営のためにも手続きをお願いします。
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