島原市
ホーム  >  よくある質問  >  検索結果

よくある質問

現在の検索条件

■カテゴリ: 届出と証明に関するQ&A > 転入・転出、届出と証明に関するQ&A > 戸籍、届出と証明に関するQ&A > 住民票、届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明、届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
全36件 (21~36件)
  • 他人の住民票(の写し)はとれますか。

    プライバシー保護のため、他人の住民票を請求するには、原則として、証明する人からの委任状が必要です。委任状がない場合、具体的な使用目的と証明の必要性が明らかになる書類を提出してしてい…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 住民票

  • 本人確認には何を持参すればいいのですか。

    1点で確認できるものには,運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・身体障害者手帳・その他官公署が発行した顔写真付きの証明書があります。 2点で確認できるものとして…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 住民票

  • 世帯変更届の手続きはどうしたらいいのですか。

    住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。 世帯変更届には4種類あります。 (1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。 …

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 住民票

  • 印鑑登録はどうしたらいいですか。

    印鑑証明書の発行を受けるためには、あらかじめ印鑑登録をしておく必要があります。<br> <br> 印鑑登録ができるのは、島原市に住民登録をしている方です。<br> ※ただし、…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 名前だけの印でも印鑑登録できますか

    氏のみ、名前のみの印でも印鑑登録できます。 ただし、ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの、大きさが規定外のものなど登録できない印があります。 詳しくは市民窓口グループへお問い…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 印鑑証明を郵送で請求できますか。

    印鑑証明書の郵送での交付は行っていません。 印鑑登録証をもって証明請求をしていただく必要があるため、印鑑証明の郵送交付は行っていません。

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 島原市外へ転出するのですが印鑑登録はどうなりますか。

    転出届をされた場合、転出予定日で印鑑登録は廃止になります。登録証はお返しください。転出届の際にご持参になれなかった方は、ご自分で処分してください。 引き続き登録される場合は、新し…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 島原市内で転居しましたが、印鑑登録している場合特に手続きが必要ですか。

    転居届をされれば自動的に印鑑登録の住所も変わります。特別な届出の必要ありません。

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 名前(姓又は名)が変わりましたが、印鑑登録はどうなりますか。

    登録した印鑑にあった名前が変わった場合は、住民票が訂正された時点で印鑑登録は廃止となります。名のみの印鑑を登録した場合に姓が変わっても、そのことだけでは印鑑登録は廃止にはなりません…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

  • 婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。

    当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません(国籍は問いません)。 届書には証人になる方ご本人に署名・押印…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが

    現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。 詳しくは、市民窓口グループにお問い合わせください。

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

    離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが

    女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヵ月間は婚姻することができません。(民法第733条第2項) 【例】3月10日に離婚した場合、9月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 未成年ですが、婚姻をすることができますか。

    男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻できます。但し、未成年の方は父母の同意が必要となります。

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 外国人と婚姻する場合、どのような手続きが必要ですか。

    外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まず手続きの方法について、市民窓口グループにお…

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

  • 婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

    一旦受理された届書は、取り下げることはできません。 解消するためには… ◎自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 …

    【カテゴリ】
    届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.