【漏水にかかる水道料金減免制度について】
1.漏水減免制度の趣旨
お客様(家主様)所有の配管より流出した水道水の料金は、例え漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。但し、配管の老朽化等による自然漏水に関しては、料金が減免となる場合があります。これは、早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。(そのため、蛇口の閉め忘れ等お客様の不注意による場合は、減免の対象となりません。)
2.減免の対象となりうる期間
料金が減免されるのは、最大で6ヶ月までとなっています。
これは、減免制度の目的が、漏水の早期発見・早期修繕の励行であるためです。(漏水を認知していたにもかかわらず放置されていた場合や、修繕しても速やかな申請がなされなかった場合は、減免の対象となりません。)
3.減免の方法
使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程第4条の軽減の基準に該当する場合に、水道料金を再計算します。そのため、漏水による水道料金の一部はご負担いただくことになります。
なお、島原市の水道料金は、使用量が多くなるほど料金単価が上昇する逓増制であるため、使用量と料金の単純な比較はできません。
4.減免の対象となるもの
・地中埋設部、床下、壁面内部その他通常目視することが不可能な給水装置からの漏水
・水道使用者又は所有者が、給水装置の管理を怠っていないにもかかわらず、発生した給水装置からの漏水で、発見が困難と認められるもの
*詳しい内容は、水道課工務班にお問い合わせください。
5.減免の対象とならないもの
・蛇口、トイレの洗浄装置等及び湯沸器等の給水用具本体の故障や損傷により漏水したとき。
・過去1年以内に同一箇所からの漏水による料金減免を受けたことがあるとき。
・市指定給水装置工事事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。
・水道料金に滞納があるとき。
・使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なく修繕を怠ったとき。
6.減免されるまでの期間(審査期間)
通常は、申請から1ヶ月程度で審査を行い、その後に減免決定通知書を郵送にてお送りしま
す。但し、修繕後の実績調査が必要な場合や、次回検針の使用量が減免の対象となる場合は、2~3ヶ月後に減免通知書をお送りします。
7.減免後の処理
減免が認定されると、一旦お支払いしていただいた後に還付させていただくことになります。なお、還付金は、ご指定の口座へ入金させていただきます。
8.漏水修繕後もお気を付けください
老朽化した配管の場合、1ヶ所を修繕しても、他の場所からの漏水が新たに生じる場合があります。日頃より検針票や水道メーターのパイロットをご覧いただき、漏水が再発していないことをご確認いただきますよう、お願いいたします。
9.水道料金等の減免に必要な書類
水道料金減免申請書
【問合せ先】
島原市有明町大三東戊1327番地 有明庁舎内 申請に関すること・・・ 業務班(内線592)
島原市水道課 (電話:0957-68-1111) 修繕に関すること・・・ 工務班(内線596)