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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚 |
全7件
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婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません(国籍は問いません)。
届書には証人になる方ご本人に署名・押印…
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。
詳しくは、市民窓口グループにお問い合わせください。
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚…
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが
女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヵ月間は婚姻することができません。(民法第733条第2項)
【例】3月10日に離婚した場合、9月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは…
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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未成年ですが、婚姻をすることができますか。
男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻できます。但し、未成年の方は父母の同意が必要となります。
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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外国人と婚姻する場合、どのような手続きが必要ですか。
外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まず手続きの方法について、市民窓口グループにお…
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届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
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婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか
一旦受理された届書は、取り下げることはできません。
解消するためには…
◎自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
…
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