「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」はコンクリートやアスファルト、木材等の特定資材について、その分別解体等や再資源化等を促進するための措置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効利用の確保及び廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律になります。
この法律に基づき、一定規模の建築物・工作物の解体工事や新築工事等を行う場合には、工事の着手前に工事内容の届出をすることが必要になり、行政において分別解体等の計画が適切であるかを事前に確認をしています。