島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  まちの整備・公営住宅  >  建築  >  建設リサイクル法届
ホーム  >  組織から探す  >  建設部  >  都市整備課  >  建築班  >  建設リサイクル法届
ホーム  >  申請書検索  >  全ての申請書  >  建設リサイクル法届
ホーム  >  申請書検索  >  申請書タイトル50音検索  >  建設リサイクル法届

建設リサイクル法届

建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp
 

建設リサイクル法届

 

しまばらん
 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」はコンクリートやアスファルト、木材等の特定資材について、その分別解体等や再資源化等を促進するための措置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効利用の確保及び廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律になります。
 この法律に基づき、一定規模の建築物・工作物の解体工事や新築工事等を行う場合には、工事の着手前に工事内容の届出をすることが必要になり、行政において分別解体等の計画が適切であるかを事前に確認をしています。  


 

1.届出を要する行為(建設リサイクル法施行令第2条)

 次の工事を行おうとする場合は届出が必要です。

〔届出対象の建設工事〕

 工事の種類 規模の基準
 建築物の解体工事 床面積の合計      80㎡以上
 建築物の新築・増築工事 床面積の合計      500㎡以上
 建築物の修繕・模様替え等(リフォーム工事等) 請負代金        1億円以上
 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金       500万円以上

 ※ 島原市域の都市計画区域内で建築基準法第6条第1項第4号に該当するものは「島原市」で受付けています。

   それ以外のものは「島原振興局」で受付けています。

 

2.届出の時期(建設リサイクル法第10条)

 工事に着手する日の7日前までに届け出てください。

 

3.届出書類

 以下の書類を各1部届け出てください。
  ⑴ 届出書(様式第一号)
  ⑵ 別表
    建築物に係る解体工事の場合は別表1
    建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合は別表2
    建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は別表3
  ⑶ 案内図
  ⑷ 設計図又は外観写真
  ⑸ 工程表
  ⑹ 委任状(委任を受ける場合に限る。)

 


申請に必要なもの届出書、届出書別表、付近見取図、工程表、設計図または外観写真、委任状

ダウンロード 様式第一号 届出書( エクセル エクセル:40キロバイト)
ダウンロード 様式第二号 変更届出書( エクセル エクセル:40.5キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
建設部 都市整備課 建築班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線223,227)
ファックス:0957-62-9101
メール toshi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1658)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.